ついに5月から『持続化給付金』の申請が始まりましたね。
しかし、、、
『持続化給付金』制度の申請方法や内容が非常にわかりにくい!!
そこで今回は、持続化給付金を受け取るために知っておくべきことや受け取り手順などを説明していきます!
❇︎どうでもいいような、持続化給付金の意味や細かい内容は一切説明せず、端的に必要なことだけを説明します!
個人事業主・中小企業の方!!
必見ですので、最後まで読んで頂きたいと思います!
目次
持続化給付金の内容&対象
大前提として、この給付金は返済しなくていいお金です!!
こんな嬉しい制度は利用するしかないですね♪
それでは、内容を見ていきましょう!
出典 経済産業省公式ホームページ
簡単に言うと、「2020年に、前年同月比で5割以上売上の減少した月があった場合に、その減少した月を基本に計算した今年の年間の売上の対前年比減収分を、限度額(最高100万or200万)まで補填する」ということです!
[対象者の必須条件]
まず初めに次を確認して下さい!
『2020年のある月の売上が2019年のある月(2020年のある月が4月なら4月)の売上より5割以上減っている!』
これが必須条件です!!
去年の同じ月と比較して5割以上売上が減少している必要があります!
ちなみに、2020年5月時点では、1~4月までしか比較できないということです。
【具体例】
2019年の4月の売上:100万円
2020年の4月の売上:40万
5割以上売上が減少していますね。
経費などは一切関係ないよ!
基本的にこのような場合に対象になってきます。
実際の給付金額は!?
持続化給付金の給付金額の計算式の確認!
給付金額の計算式はこちらです👇
【具体例】
個人経営の居酒屋だとします!
2019年の年間総売上:700万円
2019年の4月の売上:80万円
2020年の4月の売上:40万
まず必須条件を確認します!
先ほどと同じで2019年4月と2020年4月を比べると5割以上売上が減っているのでクリア👌
次に計算式に当てはめてみます。
”給付額=700万円-40万×12ヶ月=180万円”
▲注意▲
180万円も貰えません!
ここで、みなさんがよく知っている個人事業主なら100万円、中小企業なら200万円が限度額になります。
今回の事例は個人事業主なので、100万円が給付金として貰えます。
もし、今回の事例が中小企業であれば180万円が給付金として貰えます。
→200万円じゃないのは、もう分かりますね?
どの月を選ぶかは自分で選択!?
先程の具体例では、4月を選択しましたが、3月の方が売上が減っていたら3月でもかまいません。
また、先程は計算結果が100万円を超えてますので100万円全額が貰えますが、計算結果が100万円未満だとその金額しか貰えません!
例えば、計算式の結果が50万円なら50万円が貰える給付金とされますのでご注意下さい!
去年開業の事業者も給付金を貰えるの!?
2019年に個人事業主として開業、または法人として会社を設立した場合、どのように取り扱われるのか気になっている方も多いと思います。
安心して下さい!
2019年開業の人でもしっかり補償されてます。
【必須条件】
2019年1月~12月までに開業or会社設立した場合、2020年の対象月の売上が、2019年の月平均の売上より5割以上減少していることが条件となります。
【具体例】
2019年11月に開業。
2019年の売上は、11月が40万円、12月が60万円でした。
2020年の1月の売上が20万だったとします。
まず、2019年の月平均の売上を求めます!
月平均の売上=40万+60万÷2ヶ月=50万となります!
なので、50万→20万で、5割以上減少となり、受給の必須条件を満たすことができます。
2019年開業の支給額の計算式は次の通りです。
今回の【具体例】であれば、、、
100万 ÷ 2ヵ月 × 12ヵ月 - 20万 × 12ヵ月 で、600万- 240万 = 360万となります。
給付金学の上限を超えるため、個人の場合は限度額の100万円、法人の場合も限度額の200万円が支給される計算になります。
2019年開業の方の添付書類は、個人の場合は『個人事業の開業届』、法人の場合は『履歴事項全部証明書』が次に説明する必要書類にプラスで必要になってきます。
▲注意点▲
個人事業主なら、4月1日までに税務署に開業届を提出していなければなりません!
経済産業省より
給付金の申請に必要な書類!
必ず2019年の確定申告書の控えがないと申請できません!!
ただ、、、
まだ申告していないという方も安心して下さい!
個人事業主の確定申告は、コロナの影響で申告期限が延長されており、申告書に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と書くと、税務署に提出するその日が申告期限となります。
以下の図を参照して下さい👇
e-Taxで申請した場合はソフト上のメッセージボックスで、申告したデータを確認でき、これが控えの代わりとなります!
また、収入とは売上のことです!
この収入額を証明する帳簿書類は決められた様式はなく、極端な話、手書きのメモでも大丈夫です!
ただ、今後、事業をしていくにあたり、個人事業主の方でも帳簿の管理などは絶対にした方がいいです。
帳簿をしっかり作れると、青色申告で莫大な節税ができます!
青色申告のメリットなどを書いた詳しい記事はこちら👇
そもそも青色申告が何かわからないし、会計や簿記の知識もないし無理や!
是非一度読んでみて下さい。
読んで損はない内容になってます!
持続化給付金の申請方法!!
まずは申請から給付までの大きな流れを確認します。
経済産業省より
基本的にインターネットによるオンライン申請です!
順番に必要事項を入力していってください。
ややこしい内容はありませんが、毎日02:00-03:00の間はシステムメンテナンスのため登録できませんのでご注意を!
経済産業省のホームページに簡単にわかりやすく説明がありましたので、こちらを参考にしてみてください!
『個人事業主』
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_kojin.pdf
『法人』
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_chusho.pdf
申請期間は補正予算成立翌日から令和3年1月15日までです。
コロナで大変な時こそ正しい情報を!
一応、期限は来年の1月までと定められていますが、給付金が打ち切りになる可能性もあります!
焦る必要はないですが、貰うものはしっかり貰い、今後の事業立て直しに使いましょう!
また、このような非常事態には、詐欺などが多発します。
大変な時こそ正しい情報を元に的確な行動をとりましょう!