個人事業主・フリーランス必見!悩む前に今すぐ屋号を付けなさい!

 

これから個人事業を開業される方にお聞きします。

 

一度は耳にしたことがあるかもしれませんが、『屋号』をご存じですか?

 

 

『屋号』とは、個人事業主として仕事を行う上で、自分自身の本名以外にも、店の名前やその業務特有の名前などの『事業で使う名前』のことです。

 

例えば、田中さんが個人事業主として運送業をする際に、『田中運送』と名乗るようなものです。

 

屋号をつけずに本名のままで仕事を行うこともできますが、屋号をつけると、事業内容をわかりやすくしたり、取引先からの認知度を向上させたりなど、メリットが非常に多いのは間違いありません!

そこで今回は、屋号をつけることによって得られるメリットや、屋号を付ける際の注意点について解説したいと思います。

 

この記事を読めば、あなたも屋号を付けたくなること間違いなしなので、最後まで必見です!

 

 

会社名と何が違うの!?そもそも『屋号』とは?

 

屋号とは?

 

冒頭でも少し言いましたが、屋号とは、個人事業主が仕事上使う名前のことでその個人事業主のイメージにもなる大切な名前です!

 

この屋号は、法人でいうところの会社名に当たります。

法人の場合には必ず商号の登記をしなければなりませんが、個人事業の場合には屋号を商号として登記するかは任意です(商法11条2項)。

 

商号の登記には法律で決められたルールがあるのに対して、屋号に関する決まりはとても緩いものです。

 

事業用の屋号を新しく考えるのはもちろん、個人で店を経営している場合はお店の店名を屋号とすることも可能です。

最も簡単な屋号の登録方法!

 

さきほど、商号の登記といった、ややこしい説明をしてしまいましたね。

 

個人事業主が屋号を付けるために1番簡単な方法は、『個人事業の開業届出書』を提出することだけです。

 

通常、個人事業主が開業するためには、管轄の税務署に「開業届」を提出する必要があります。

この「開業届」の屋号欄に自分が決めた屋号を記入して提出するだけです。

もちろん無料で、特別な屋号登録などは一切必要ありません。

 

 

「開業届」の書き方はこちらの記事をご覧下さい👇

もう少し専門的に・・・
屋号登録に関しては、商号登記という屋号の登記も可能です。
しかし商標登録とは違い、特許に関する拘束力はなく、登記の必要もありません。
登記するのは、法務局への3万円の申請費用と時間もかかるため、無料の開業届で済ませる方がおすすめです。

 

屋号を付けるタイミング!?

 

もう開業してしまってて、屋号をまだ付けていないけど、やっぱり屋号を付けたいという方もご安心下さい!

 

実は、屋号をつけるタイミングは、開業と同時でなくても構いません。

途中から屋号を付けたいと思った場合や、一度付けた屋号を変更したい場合も、新たに開業届を提出する必要はありません。

確定申告書に屋号を記入するだけです。

 

 

 

屋号はいつでも付けることができるので、じっくり考えて、自分の納得のいく屋号を付けていただけたらなと思います。

 

 

屋号は絶対付ける必要はない!?

 

個人事業主にとって屋号は必須ではなく、個人名で事業を展開している方も多くいるのも事実です。

 

ただ、これから説明しますが、屋号を付けた方がメリットが多いので、屋号を付けることをおすすめします!

 

 

個人事業主が屋号を付ける3つのメリット!!

 

自分の事業について知名度が上がる!

 

本名で活動している個人事業主の場合、自分の名前ではどんな業種で、どんな仕事で、どんなサービスを提供しているか、パッと見分かりませんよね?

 

それに対して屋号で取引し、活動している個人事業主の場合は、仕事内容をイメージしやすく、印象にも記憶にも残り、知名度向上に役立ちます。

 

事業主の集まりや、パーティなどで屋号がある方が、様々な人の印象に残り、人脈を広げられるかもしれません。屋号だけで自分の事業をアピールできるので、大きなメリットであることは、間違いありません!

 

 

個人名より信用度が高い!

 

屋号を使っていると、仕事の契約がスムーズに進みやすい傾向にあります。

契約書や請求書の振込先名が屋号になっていると、取引先の企業などの安心感が高まります。

 

また、地域の小規模事業者を応援する公的機関である商工会などへ加入したい場合も、屋号を持っている方が有利に進みます。

 

*ちなみに、商工会などへの加入には開業届が必ず必要です。

 

 

屋号名義の口座を取得できる!

 

屋号を付けている個人事業主は、屋号名義の銀行口座を開設できます。

「屋号+個人名」での銀行口座名は、個人事業主として事業を展開しているアピールになります。

 

また仕事とプラーベートのお金の区別ができるので、仕事のお金の流れを把握でき、日々の帳簿作成や資金繰りの管理に役立ちます。

 

屋号を使った銀行口座の開設には、「届出印」「開業届」「身分証明書」など、銀行によって必要書類や提出物は違ってきます。

 

自分が口座を作りたい金融機関に確認してみてください。

 

ちなみに、領収書にも屋号を指定できるので、経費関係の管理にも使えます。

 

 

屋号を付ける際の3つの注意点!?

 

事業をイメージしやすいシンプルな屋号にしよう!

屋号は個人事業主の看板です!

事業とはまったく関係のない屋号や変な屋号にすると、相手にわかりにくい印象を与えてしまいます。

できるだけ自分の事業を相手にイメージしやすい屋号にしましょう!

 

また、屋号をシンプルにすることで、インターネットで検索しやすくなるので、世間へ周知しやすくなります!

 

 

同じ屋号でもOK!?(条件付き)

屋号は商標登録とは異なるので、他の事業主が既に使っている屋号と被ってしまっても大丈夫です。

なぜなら屋号には、法的拘束力がないからです。

 

反対に、商標登録する場合は、登録済みの商標と同じ名称、かつ同じジャンルでの開業は問題になる可能性が高いので、気を付けましょう!!

 

ほとんどの方は、商標登録しないと思うので、そこまで気にする必要はありません!

 

 

一応、商標登録済の屋号等は以下のサイトで確認できますので、参考にしてみて下さい。

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/

 

屋号に使用できないNGワード!?

 

個人事業主の場合、「♦♦株式会社」「株式会社♦♦」「♦♦法人」といった法人や、会社のような誤解を生じる名称を屋号に使うことはできません

 

 

個人事業主の屋号を今すぐ付けよう!

 

個人事業主の屋号は、法人が商号を取得する場合と違って、法律の縛りがなく、自分の好きな名前を付けることができます。

屋号は、自身の事業ついて知ってもらいやすくなり、知名度が上がれば社会の信用度もアップしますので、使用するメリットしかありません!

 

3つの注意点を踏まえて、使いやすくて納得のいく屋号をつけてみてはいかがでしょうか?

 

 

 

 

 

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