てか、そもそも青色申告って何がメリットなの?
青色申告は帳簿などを作成しなきゃいけないけど、この記事では簿記や会計の専門知識が全くない初心者でも青色申告できる『裏ワザ』を教えちゃいます😝
個人事業主としで働きだすと、避けては通ることができない作業が待ってます。
そう!『確定申告』です!
そもそも『確定申告』と聞くだけで嫌になるのに、いざ確定申告しようと調べてみると、『青色申告』『白色申告』というワードが必ずと言っていいほどでてきますし、開業して間もない初心者の方からしたら意味がわからないと思います。
ただ、一文字しか変わらないのに、『青色申告』と『白色申告』では天と地ほど税金への影響が変わってきます!
そこで今回は、国税職員OBの私が、『青色申告』の5つのメリットと、『青色申告』のために必要なことを説明していきたいと思います!
とっておきの『裏ワザ』もご紹介しますので、乞うご期待('◇')ゞ
目次
青色申告と白色申告!?
個人事業主の所得税の確定申告では、『青色申告』と『白色申告』の2種類の申告方法があり、自分で決めることができます。
そもそも日本では、『申告納税制度』なので、自分で売上や経費、税金の計算をする自主申告制です。
つまり、確定申告で正しい金額の計算をするために、普段から日々の取引について帳簿をつけたりといった記録を残さなければなりません。
ただ、全員がきっちり日々の取引を記録しているかというと、残念ながらそうではありません😓
そこで、「普段からしっかりと記録を残している人を税制面で優遇しますよ♪」というものが青色申告というものと理解していただいたら結構です。
また、青色申告で確定申告する場合は、『青色申告承認申請書』という書類を事前に税務署に提出しなければなりません。
開業日から2ヶ月以内にこの申請書を提出した場合に限り、開業初年度から青色申告できます。
2ヶ月を超えてしまっていたら、翌年分の確定申告から青色申告できます。
なお、何年間か白色申告していて、「今年からは青色申告しよう!」と思う方もいるかもしれません。
そういった方は、その年の3月15日までに『青色申告承認申請書』を提出しなければなりません。
例えば、2020年分の確定申告を青色申告したい場合は、2020年3月15日までに届出なければなりません!
青色申告承認申請書の書き方はこちら。
「開業してから2ヶ月過ぎてしまったかも」という方も、初年度から青色申告できるテクニックを紹介していますので必見ですよ😊
青色申告するには、複式簿記による帳簿付けや決算書類の提出及び保存が義務付けられていて面倒ですが、それをも上回るさまざまな特典があります。(後ほど詳しく解説します)
ちなみに、白色申告は事前に届出など必要がなく、誰でもすぐに始められる申告方法ですが、今は白色申告でも帳簿の保存などは必要で、節税効果も見込めないので、おすすめできません!
*昔は白色申告であればそこまで厳しく帳簿の保存義務がなかったため、白色申告してた方も多かったです。
青色申告5つのメリット!
青色申告には5つのメリットがあります。
・3年間赤字を繰り越せる
・家族への給料が全額経費に
・30万円まで一括経費計上
・貸倒引当金の計上が可能
順番に見ていきましょう!!
”最高65万の青色申告特別控除”
青色申告で受けられる最大のメリットが、この青色申告特別控除です。
青色申告特別控除とは一言でいうと
『納める税金・保険が安くなる!!』
ということです。
青色申告特別控除は、所得税・住民税・国民健康保険などを算出する際に、この控除が反映されます。
控除額は、10万円控除・55万円控除・65万円控除の3種類。
10万控除は、『青色申告の承認申請書』を提出さえすれば、簡単な簡易帳簿(家計簿みたいなもの)で十分なので、事務量の負担は楽です。
※令和2年分の確定申告から、65万控除を受けるためには、確定申告を電子申告でしなければならなくなったのでご注意下さい。これまで通り紙で申告する場合は55万円となります!
ですが!!
誰しも控除額が大きい65万控除を選択したいですね!
ただ、65万控除をするには、きちんと簿記を理解し、複式簿記という方法で帳簿を付け、決算書を作成し、電子申告なければなりません。
「何語しゃべってるの❓」と言われそうですが、裏を返せば65万控除はそれぐらい大きなメリットがあるということです!
でも、安心して下さい!
後ほど、簿記や会計の知識など一切なく、確定申告が初めての人でも、65万控除を選択することができる『裏ワザ』をご紹介します!
ちなみに・・・
10万円控除、65万円控除といっても、 納める税金が10万円少なくなったり、65万円少なくなるわけではありません。
例えば、申告する人の税率が20%の場合、10万円控除によって少なくなる税金は大体2万円で、65万控除なら12万円です!
”3年間赤字を繰り越せる”
赤字になった場合に、その損を翌年以降に繰り越せます。
損失を翌年に繰り越すということは、翌年の所得が下がり、納める税金が少なくなるということです。
具体的に言いますと、例えば、今年は景気が悪くて事業所得がマイナス10万円の赤字とします。
そして、来年は儲かって所得が100万円(黒字)だったとします。
白色申告なら、普通に100万円が所得となって税金がかかりますが、青色申告ですと、去年のマイナス10万円と相殺し、所得を90万円とすることができるので節税になるということです。
そして、損を繰り越せる年数は3年間が限度です。
"家族への給料が全額経費に"
青色申告では、仕事を手伝ってくれている家族への給料を全額経費にできます。
そもそも、事業を手伝ってくれる家族のことを「専従者」と呼び、 この専従者に払う給料を「専従者給与」と言います。
ここで注意点を挙げます!
青色申告の専従者に給料を払うと、 配偶者控除や扶養控除が受けられなくなるという点です。
「デメリットか~。」と思った方は次の具体例をみて下さい。
ちなみに、全然デメリットではないのでご安心をww
【具体例】
青色申告の方が奥さんに専従者になってもらい、奥さんに年間200万円の給料を払ったとします。
すると、200万が全額経費になり、所得が下がるので税金が安くなります。
先ほど注意点で配偶者控除は受けられなくなると言いましたが、配偶者控除は38万です。
200万-38万=162万もお得です!
この家族への給料を経費にするには届出書を提出しなければなりません。
届出書の書き方や、この制度についてもっと詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
"30万まで一括経費計上”
価格が10万円以上のような高価な物や、何年間にも渡って使うような物を取得した時は、固定資産として減価償却します。
ちょっと難しいので具体例も挙げます😭
例えば、仕事用のパソコンを20万円で買っても、その年に全額経費にすることができません。
パソコンの場合は4年かけて帳簿上で資産価値を減らし、少しずつ経費にしなければならならず、1年に経費にできるのは、20万÷4年=5万円のみです。
要するに、普通は高価な機械とか車とかパソコンとかはすぐに経費にできないということです!
しかし、青色申告であれば「少額減価償却資産の特例」というものを利用できます。
これは30万円未満のものであれば、その年の経費として一括で全額経費にできる素晴らしい特例です!
先ほどの20万円のパソコンを買った場合は、20万円全額をその年の減価償却費として経費計上できます👍
”貸倒引当金の計上が可能”
わけのわからない言葉が出てきましたね笑
正直、初めて確定申告する方には難しいので、「こんなものもあるんだなぁ」ぐらいに聞き流してもらえれば結構です。
一応、貸倒引当金とは、回収ができなくなりそうな売掛金などを経費計上するためのものです。
わかりやすい例で言うと、銀行がお客さんにお金を貸しているとします。
銀行はお金を貸して利息で儲ける商売ですが、ある日、お金を貸しているお客さんの家計が苦しくなっていると聞きました。
そうなると、銀行は、貸しているお金が返ってこない可能性があると思いますよね。
そのような場合に、返ってこないものを儲けとしてしまってはマズイので、貸倒引当金として経費計上し所得を減らすというものです!
「ふ〜ん。」と思ってくれたら結構ですww
初心者でも簡単に『65万控除』!?
個人事業主で確定申告するなら、もちろん青色申告した方が良いことは、これまでの説明で納得して頂けたと思います。
でもやっぱり、どうせやるなら『65万控除』👍
そして、65万控除を選択するには、3つの条件があります。
期限内申告
確定申告の期限である3月15日までに提出するだけなので楽勝です!
決算書の作成
年間の売上や、経費の内訳などをまとめた『損益計算書』と、自分の預金や車や売掛金、そして借入金や買掛金などの資産や負債をまとめた『貸借対照表』を作成しなければなりません。
複式簿記による帳簿の作成
青色申告のメリットのところでも少しご説明しましたが、『正規の簿記の原則』に従って、『複式簿記』で、『総勘定元帳』と『仕訳帳』を作成しなければなりません。
期限内申告は分かると思いますが、後の2つは意味がわからないと思いますww
もう、何書いているかわからないと思われて、このブログを一生読んでくれなさそうなので、そろそろ『裏ワザ』を引っ張るのはやめます👌
その『裏ワザ』というのは、『会計ソフト』を利用するということです!
「え?それだけ?」と言われそうですが、
本当にそれだけです!
会計ソフトを使えば、簿記や会計、税金の知識など一切なくても、65万控除のための書類から確定申告書まで作成してくれます!
会計ソフトってなんか高そう、、、(涙)
全然そんなことありません。どれも年間1万円前後です。
そして、会計ソフト代はもちろん経費計上できるので、絶対におすすめです!
国税職員OB厳選のおすすめ会計ソフト!
会計ソフトは、以下の2つから選んで頂いたら間違いありません!!
弥生会計シリーズ ¥8,000~(初年度無料)
超超超ど定番です!!
とても使いやすい、そして安い。
出典 弥生会計
弥生会計には、様々なプランが用意されています。
おすすめは、『初年度無料の青色申告セルフプラン♪』です!
65万控除の条件は十分達成できますし、他のプランに比べて最安値の8,000円(初年度無料)なので、とてもおすすめです🙆♀️
ただ、電話サポートや、パソコン操作のサポートをプラスでつけるとお値段も1万円を超えてきますが、それでも1万円です。
サポート付きプランでも初年度は6,000円で利用できるので、1年目はサポートプランで身に付けて、2年目からセルフプランにするのもいいかもしれません😎
❇︎ちなみに、白色申告の方は全機能を永年無料で利用することもできます!
freee ¥9,800~(1か月無料) 個人的に超おすすめ!
こちらのソフトは、とにかく使いやすさを追求している会計ソフトで、スマホアプリにも力を入れていて、スマホ一つで確定申告が完成します。
逆に、少し簿記をかじったことがある人や、複式簿記が少しわかるというような人には、少し使いにくいかもしれません。
それぐらいシンプルでわかりやすい上に、一つ一つの入力事項に解説が付いてるので、誰でも簡単に入力できます。
出典 freee
freeeの凄いところは、自分のクレジットカード、銀行口座、Airレジやスマレジなどのレジサービス、squareやEdyなどの決済サービスなどと連携させることで、日々の入力すらも全て自動で行ってくれます。
現金で買ったとしても、レシートを写真で撮るだけで入力されます。
そして確定申告作成画面では、freeeの質問に答えていくだけで、申告書が完成します。
さらに、クラウドなので常に最新の税制に自動でアップデートされていて、頻繁に税制改正されても対応できる優れものです。
freeeより
見積書・請求書・納品書も作成できるだけでなく、チャットやメールサポートも付いています。
まだまだあるんです😊💯
個人事業主やフリーランスにとって絶対に登録しておいて損はないサービス『FREENANCE』とも連携しているのです😆
『FREENANCE』は無料で保険をつけることができるので、絶対に登録しておくべきです😎
『FREENANCE』についてはこちらの記事をご覧ください。
このように、会計ソフトだけに留まらず、様々なサービスと連携している『freee』を一度試してみて下さい!
税務署の講習会!?
先ほどのおすすめの会計ソフトで全て解決しますが、帳簿などの講習会(できたら無料で)みたいなものを受けてみたいと思う方もいらっしゃるかもしれません。
そういった方は税務署が開催している「記帳指導」を受講してみて下さい!
出典 国税庁ホームページ
この用紙を記入して税務署に提出すると、早ければ1ヶ月後ぐらいで連絡がきます。
❇︎平均2〜3ヶ月です。
この『記帳指導』は、無料で税務署にて記帳の仕方や、帳簿について、会計ソフトの体験及び使い方を簡単に説明してくれます。
また、実際に税理士に個別で指導をしてもらえるので、1度受けてみるのもいいかもしれません。
余談ですが、この説明会でも『会計ソフト』を推奨していますww
ただ、税理士に全てお願いすると1万や2万では顧問料は全然足りませんので、会計ソフトを使って自分でする方が断然良いと私は思います。
実際のところ、会計ソフトで十分です!
初めて青色申告するまでの手順!
青色申告するまでの手順を最後におさらいします。
❶『青色申告承認申請書』を税務署に提出!
❷請求書・領収書・レシートなどの原始記録を保存しておく!
❸会計ソフトに原始記録の内容を入力する!
❹ソフトに入力すれば、自動的に確定申告の書類が全て完成する!
❺期限内に確定申告書類を税務署に提出する!(期限後だと65万控除不可)
❻帳簿書類は7年間保存しなければならないので、きちんと保存!
・青色申告決算書
・マイナンバーの分かるもの(最悪なくても大丈夫)
・身分証明書のコピー
・その他控除証明書類など(人によって異なります) (例)生命保険料控除証明書.国民年金の領収書.地震保険料控除証明書.医療費控除の明細書etc
帳簿や原始記録の提出は不要です。
何かあった時(税務調査など)の証明として使用するので自宅でなくさないように保管しておいて下さい。
以上です。
青色申告は本当に節税効果バツグンです!
さらに、難しい帳簿なども会計ソフトに任せれば楽勝ですし、会計ソフト代も経費に落ちます👍
正しい知識を身につけ、しっかり節税しつつ、きちんと申告・納税をしてくださいね♪