医療費控除は10万以下でも大丈夫!?確定申告時の注意点を徹底解説!
   
女性
とりあえず今年は医療費10万円も使ってないから、医療費控除はできないなぁ。。。
 

 このような会話をよく耳にします。

確かに医療費控除は原則10万円以上からです。

 

しかし!

あくまで原則!

原則もあれば必ず例外もありますよね?

 

そこで今回は医療費控除についてわかりやすく解説していきます。

   
この記事をからわかること!
・医療費控除の基本的なこと ・実は医療費控除は10万円以上でなくてもできるということ ・ 10万円以上医療費を支払っても医療費控除できない場合があること
   

ちなみに、確定申告の相談に来る方の7割ぐらいがこの医療費控除です😊

 

医療費控除とは!?

 

1年間に支払った医療費の合計が一定の金額(基本は10万以上)を超えたときに、その超えた金額が所得控除となります!

  勘違いしてほしくないのですが、医療費控除という申請はありません!!!😨   さきほども言いましたが医療費控除は所得控除のうちの一つです。   所得控除を増やすには、確定申告するしかありません。     分かりにくい方は、次の図を見て下さい👇  

    『所得税の公式』に当てはめてみると分かりやすいですね。

具体的に医療費控除は、社会保険料(年金や保険)や生命保険料控除とかと同じ部類です!

     

つまり所得控除が増えると、課税所得が下がり、税金が安くなるということです👏

    ちなみに、『所得税の公式』は所得税の根幹になるとても大事な公式です。 まだよく所得税の計算方法についてよく分かっていない人は、こちらの記事も是非ご覧下さい。      

医療費の控除の対象になる医療費!!

  入院代や、診察代、薬代、不妊治療や、歯の治療も医療費控除の対象になります。   出典 保険相談ナビ   通院にかかる交通費も対象になりますので、電車代やバス代は領収書などが発行されませんので、メモしておいてください。   上記以外の医療費控除の対象になるかどうかは以下のサイトを参照して下さい。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2019/pdf/008.pdf     ちなみに保険が適用されず高額になりがちな不妊治療も医療費控除の対象になります♪  

10万円以上じゃなくても医療費控除できるの!?

 

先ほど基本は10万以上と説明しましたが実はそうでもありません😵

次の源泉徴収票を見てください。

 

赤色の部分は、会社員でゆうところの利益です。

給与収入から法律で決められた必要経費を引いた金額が利益、つまり給与所得控除後の金額です。

 

「ん?よくわからないぞ??」という方はこちらの記事を👇

 

話を戻します!

 

会社員・アルバイト・パート、などの給料としてお金を貰っている方でしたら、この給与所得控除後の金額が200万以下なら一律10万ではなく、その数字の5%です、、、(難しい😵)

 

具体例で説明するため、次の源泉徴収を見て下さい。

f:id:hananochan:20200305172044p:image

今回の場合ですと、給与所得控除後の金額は、1,785,600です。(200万以下ですね)

 

これの5%は89,280です。

つまり、89,280円以上の医療費を払えば医療費控除ができるということです!

 
SHO
なんで医療費控除が10万円以上と言われているかというと、会社員の平均年収が450万ぐらいの日本では、200万円基準を満たしている人が多いからなんです♪
 

医療費は自分だけじゃなく家族で合算!?

 

医療費は本人分だけではなく、生計を一にしている家族分の医療費も合算することが可能です!

 

生計を一にしてるとは、、、

日常の生活の資を共にすることをいいます。 会社員、公務員などが勤務の都合により家族と別居している又は親族が修学、療養などのために別居している場合でも、 生活費、学資金又は療養費などを常に送金しているときや、 日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には他の親族のもとで起居を共にしているときは、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。                                                                                               国税庁より

 

簡単に言えば家族がバラバラに住んでいようが、本人と同じ財布かどうかと言うことです👍

  次の具体例を見て下さい!  

【具体例】

医療費の内訳が以下のとおりだったとします。  

・自分:5万円

・配偶者:2万円

・子供:8万円

 

この場合、全部足して15万円分の医療費を支払ったこととして申告できます☺️

 

医療費控除って実際どれぐらい返ってくるの?

 

では、実際どれぐらいのお金が返ってくるのかを、次の事例で見ていきましょう!

  【事例】  
  • 年収700万
  • 所得控除の合計額120万円(医療費控除は含めない)
  • 医療費の支払った合計額30万円
 

❶医療費控除の額の計算

  医療費控除の額=支払った医療費ー10万円なので、

   →医療費控除の額=30万円ー10万円=20

 

❷所得税率は何%か?

  700万ー190万(給与所得控除)ー120万(医療費控除以外の所得控除)=390万

この390万が課税される所得です!

   →下の表を見ると、この場合の所得税率は20%

参考 国税庁ホームページ

 

❸どれぐらい税金が返ってくるか

 →20×20%=4万円程度

 

⚠️4万円程度としましたのは、単純に税率をかけるだけでなく、復興特別所得税等などの他にもいろいろな計算がありますので、おおよその金額となります😵

     

医療費控除の注意点😭

   

今まで説明してきたように、医療費控除は、基本的に10万円以上医療費を支払えば受けることができます!

 

しかし、そもそも税金を払っていない人は医療費控除の申告をしても税金が戻ってこないのです😵😵

 

当たり前と言えば当たり前ですよね😂

ただ、とても勘違いしてる人が多いみたいです。

 

もう一度いいます!

 

税金を払っていない人は医療費を100万払おうが1000万払おうが1円も返ってきませんww

 

今回何度も登場しています、次の源泉徴収票をもう一度見て下さい👍

 

 

黄色の部分が1年間に納めた所得税でしたね☺️

ここに金額が書いてあれば、その金額を限度に税金が返ってくるということです!

 

反対に、住宅ローン控除などで、ここの金額が「0」ならお金は返ってきません!😣

この場合ですと、最大で54,800円まで返ってきます!!

   

5年間遡れるので、今からでも申告しましょう!

   

この記事を見たときには、今年の確定申告期限がもう過ぎてしまっているという方😢

  安心して下さい!  

医療費控除は、基本的には税金が返ってくる申告(還付申告といいます)なので、今まで医療費控除していなかった!!忘れていた!!といった方々でも、5年間遡って申告できます!!

 
  こちらに医療費控除の確定申告書の作り方の動画も載せておきます👌        

最後にこの記事のまとめ!

  ⓵医療費控除は、所得控除の一種で税金を少なくする!   ②医療費控除は、基本的には医療費を10万円以上支払えば申告することができる!   ③医療費控除は、自分1人分だけでなく、家族の分を合算して申告できる!   ④医療費控除は、そもそも税金を払っていない人がしても意味がない!   ⑤医療費控除は、還付申告なので、5年間遡って申告することができる!    

これで医療費控除の基本から注意点までご理解頂けたと思っいます。

これからも役に立つ税金の知識を発信しようと思いますので、よろしくお願いします😀

 
おすすめの記事