BARは現金でもらうから、真面目に全額申告しなくてもバレないよね?
ちょっと待ってください!
現金売上でも、やり手の調査官なら見抜かれる可能性大ですよ!!
早速ですが、私が税務調査をしてきた中で、特に現金商売と言われるBARは、「売上」を抜きまくっています 😅
確かに、本音を申しますと、正直現金分をちょろまかされても、わからない場合も普通にありますwwww
しかし、現金分がちょろまかされているというのは、国税側も十分わかっているので、あの手この手で正確な現金売上を把握しようとします。
そこで今回は、現金でもバレる3つの理由とバレたときの対策を徹底解説していきたいと思います!!
①内偵調査でバレる
②ボトル台帳でバレる
③おしぼり・お酒の仕入からバレる
理由は主に3つありますので、バレる理由を順番に解説し、最後にバレた後でも、追徴税額を最大限下げる方法紹介しますので、税務調査を安心して乗り切りたい方は、ぜひ最後まで読んでください👍
税務調査前の内偵調査でバレる!?
いわゆる潜入調査というもので、これは聞いたことがある人もいるかもしれません。
現金商売の税務調査では必ずと言っていいほど、事前に調査するお店にお客さんとしていきます。(これを国税では内偵調査といいます)
そして、勿論お会計は「現金」で支払い、必ず領収書を貰います。
その領収書の金額が、その日付の売上として計上されているかをチェックするのです📝
その日付の売上として計上していなければ、現金売上を抜いているということになり、調査官の目の色が変わります😭
ちなみに、この1つ目の方法は、どの調査官(新人、ベテラン関係なく)でも必ず行います。
なんなら、やり手じゃない調査官はこの方法がダメならほとんどの場合、売上除外を見つけることができません。
税務調査官といっても、みんながみんな素晴らしい調査能力があるわけではありません。私のようにずっと調査だけに仕事に従事することは珍しく、国税組織は調査事務以外にも、他の仕事たくさんありますので、同じ税務調査官でも調査能力は人によって様々です。
税務調査でのボトル台帳でバレる!?
ボトル台帳まで作成していなくても、ラベルを台帳代わりにしているところも多いのではないでしょうか。
BARではよくボトルがおろされます。
店側は、「いつ」「誰が」「何の」ボトルを開けたのかを記録しているはずです。
やり手の調査官は、このボトルに関する記録を逆手にとって調査に活かします!
具体例をあげます👇
ボトル台帳に次のように書かれていました🍾
・響(1本1万円) 田中さん 2023年10月1日
・黒霧島(1本8,000円) 鈴木さん 2023年11月15日
※「響」「黒霧島」はお酒の銘柄、「田中さん」「鈴木さん」はお客さんという意味です。
ここで2023年10月1日及び2023年11月15日の売上を確認します。
「田中さん」「鈴木さん」分の売上が計上されていれば問題ありませんが、この日に売上が計上されていなければ完全アウトですね😅
また、売上が0でなくても、おろしたボトルの金額より少ない金額で売上が計上されていてもアウトになります。
(例)先程の続きで、「響」の価格が1本1万円であるのに、2023年10月1日の売上が5,000円であったなど。
このように、BARの経営では欠かすことのできないボトル台帳が、売上を調査する上で重要な証拠書類になるのです!
さて、これから3つ目の理由を説明していく訳ですが、1つ目は内偵での領収書、2つ目はボトル台帳など、何か書類や記録が残っている場合の検討方法でした。
ここまで知ると、頭のいい経営者なら、「売上に関する書類を全てなくしてしまえばバレないのではないか?」
このように思うはずです。
実際、書類がほとんど残っていない場合もあったりするのですが、書類がないときほど、税務調査官の力量が測られます。
それでは、私がこのような書類がない場合はどのようにして売上除外を見つけたかを解説していきます👍
売上につながる経費からの逆算でバレる!?
売上に関する書類が全くない場合は、売上につながる経費から計算していきます!
BARでは、お客さんに必ず提供するものが、ありますよね?
「おしぼり」と「お酒」この2つは必ず出します!
逆をいうと、この2つから売上を逆算できるということです。
例えば通常1か月に100個おしぼり、100本お酒を仕入れて、売上が100万円だとします。
ある月では、売上の金額はわからないが、200個のおしぼり、200本のお酒を仕入れていたとすれば、売上は200万円と予想できますよね?
このように、売上に連動するものから、逆算で売上を算定することができるのです!
ただ、このやり方は正確性に欠ける部分があり、経営者の方から
「こんなに売上はない!」
と反論されたこともありましたが、そこで私がいつも言い返していた決めセリフがあります。
「そしたら売上に関する書類をだしてください。ないのであれば、なにか証明できるものを用意してください。そもそも、帳簿書類は保存義務があるのに紛失してしまっていますよね?」
経営者からすると、ここまでか🙇・・と普通ならなるのですが、この逆算で求めた売上金額を下げる(追徴税額を下げる)ことができる方法があります!!
それなら、「おしぼりやお酒に関する書類を捨ててしまえばバレないのではないか?」
これも意味がありません。
なぜなら国税には、反面調査といって取引先に行って、実際の取引金額がいくらなのかを確認することができます!
この場合ですと、おしぼり業者や酒屋にいって、どれほど購入しているかを調べることができるのです!
ここまで聞くと、書類がない場合でも逆算でだされた数字に従わなければならないと思ってしまいますよね😭
安心してください!
実際に納税額を極限まで下げる方法があります!
詳しくは下記に細かく書いてますので、税務調査で追徴税額を減らしたい方は是非読んでみてくだ😉