申請書の書き方を一つ一つ丁寧に解説しまていきます♪
個人事業主になると青色申告で確定申告するのをおすすめします!
しかし、『確定申告』や『青色申告』と聞くと、初心者には難しいってイメージがありませんか?
実は、この記事を読めばとっても簡単に青色申告が理解できます👏
最近、副業が当たり前になり、個人で働きだす友達も増え、青色申告について聞かれることが多くなりました。
そこで!
初めて『青色申告』する人向けに、必ず提出しなければならない『青色申告承認申請書』の書き方や提出期限をわかりやすくまとめました!
また、開業時に提出する代表的な書類などもご紹介します。
節税できる裏技テクニックなども記載しているのでしっかりチェックしてくださいね😋
個人事業主の提出書類の青色申告とは!?
青色申告をするには、事前に『青色申告承認申請書』を自身の住所を管轄する税務署に提出する必要があります。
基本的に、青色申告をする年の3月15日までが期限です。
(例)2020年の申告を青色申告したいなら2020年の3月15日までに申請書を提出しなければなりません!
また、1月16日以降に開業した人は、業務開始日から2ヶ月以内に提出しなければなりません。
(例)4月1日に開業したなら、6月1日まで!
後で、ちょっとしたテクニックを教えます!
また、青色申告ができるのは、事業所得、不動産所得、山林所得のいずれかの所得がある人のみです。
そして、税務署に承認されると、その後は税務署からの承認の取消、または本人による「所得税の青色申告の取りやめ届出書」の提出がない限りは承認の効力は継続されます。
青色申告承認申請書は、税務署に取りに行くか、国税庁のホームページからダウンロードすることができます。
こちらからダウンロードできます👇
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm
『青色申告承認申請書』の書き方
こちらが『青色申告承認申請書』です。
それでは順番に書いていきましょう!
”納税他”
住所地、居所地、事業所等のどれかに✔︎を入れて、そこの住所を書いてください。
基本的に納税地は、住所地に✓を入れて、住民票のある場所の住所を書きます!
”上記以外の住所地”
納税地以外にある場合のみ書いてください。
よくあるケースとして、住所地以外に事務所などがある時は、その事務所の住所を書きます。
”氏名 生年月日 職業 屋号”
職業:事業内容 (例)建築.小売.流通.運送.医者.卸売り.ブロガーなど
屋号:決まってない場合は空欄でOK!
❇︎認印で結構ですので、氏名の横の印鑑をお忘れなく!
”所得税の申告年”
いつから青色申告するかによります。
後で初年度からできるテクニック教えます👍
”事業所又は所得の起因となる資産の名称及びその所在地”
支店や営業所などが、ある場合はそれを書きます。
不動産所得がある場合は、所有している物件について書いてください。
❇︎よくわからない場合は空欄でも大丈夫です!
”所得の種類”
該当のところに✔︎
普通の個人事業主の方なら『事業所得』になります。
”今までに青色申告承認の取消しを受けたこと又は取りやめをしたことの有無”
取消しを受けたことがある場合は、その通知を受けてから1年は申請が基本的にできませんので注意が必要です!
過去にそのようなことがない人は「無」に✔︎
”本年1月16日以後新たに業務を開始した場合、その開始した年月日”
ここがめちゃくちゃ大事なところです!!
ちょっとしたテクニックをご紹介します。
何度か説明しましたが、ここの日付から2ヶ月以内に申請書を提出しないと、初年度から青色申告できません。
裏を返せば、ここの日付から2ヶ月以内であれば初年度から青色申告できます!
ここの日付というものは、一応業務を開始した日、つまり『開業日』です。
ただ、この『開業日』は自分にしかわかりませんし、任意で決めることができます(税務署にはわかりませんし、税務署が決めるものでもありません)
自分が5月だと言えば5月ですし、7月だと言えば7月になります。
もし仮に、この『青色申告承認申請書』を記入している日が8月1日だとしましょう。
青色申告のメリットを知っているあなたは、絶対に今年から青色申告したいですよね?
あなたは、業務を開始した『開業日』を3ヶ月前の5月にしますか?それとも1ヶ月前の7月にしますか?
もう一度言いますが、『開業日』はあなたが決めた日ですよ!?
そういうことですww
もう、これ以上は言いません(言えませんww)👍
”相続による事業継続の有無”
相続で事業を受け継いだ方は、日付を記入してください。
それ以外の方は「無」に✔︎
”その他参考事項”
青色申告の代名詞ともいえる65万控除をするには、複式簿記ではないとダメなので複式簿記に✔︎
備付け帳簿は、「総勘定元帳」と「仕訳帳」は必須ですが、後は事業によりますし、今後の事業によって変わってくるので今は空欄でOKです。
*ここで複式簿記に✓をいれても、必ず複式簿記にする必要はなく、簡易簿記で帳簿を付けてもかまいません。
”関与税理士”
いなければ空欄でOKです.
開業時の他の税務署への提出書類!
個人事業主として開業した場合、青色申告承認申請書以外にも税務署に提出しなければならない書類があります。
代表的なものだけ紹介しておきます!
個人事業の開業等届出書
青色申告など関係なく、こちらは全員が提出しなければなりません。
原則、開業してから1ヶ月以内に提出しなければなりませんが、ここだけの話、後からでも大丈夫です!
誰でも簡単に書けるように、書き方の解説の記事がありますので、こちらも併せて参考にしてみて下さい。
青色事業専従者給与の届出書
これは、家族に給与を支払う際に必ず必要になる書類です。
期限は青色申告承認申請書と同じですのでお忘れなく!!
詳しい記事はこちら👇
給与支払事務所等の開設届出書
自分一人で事業をする方には必要ないですが、従業員を雇用する方はこちらの書類の提出が必要です。
期限は、従業員を雇用することになってから1ヶ月以内です!
青色申告は節税の超基本!!
何のお金もかけずに、簡単な節税方法は何かと聞かれると『青色申告』と即答します!
もっと詳しい青色申告の内容を知りたい方は是非こちらの記事も読んでみてください。
こちらの記事では、青色申告のメリットをわかりやすく解説するだけでなく、専門知識なしでも帳簿作成などができる『裏ワザ』をご紹介していますので、是非読んでみて下さい!!
青色申告初心者のまとめ!!
皆さんお疲れ様でした!!
青色申告するには、まず初めに『青色申告承認申請書』を期限までに提出することが分かって頂けたと思います。
また、忘れたとしても、ちょっとしたテクニックを使えば何とかなることも分かりましたね?ww
青色申告の承認は、承認されても電話や手紙は一切ありませんが、きちんと処理されていますので、該当年分から青色申告できます。
むしろ、連絡が来たら、何かしら不備のあった可能性があります😭
起業して間もない頃は、右も左も分からないと思います。
仕事でいっぱいいっぱいなのに『税金』までとなると、頭がパンクしそうですね(´;ω;`)ウッ…
そういった方々に、私のブログが少しでも役に立てたらと思いますので、説明・解説してほしいことなどありましたら、気軽にご連絡頂けると幸いです👍