そこで重加算税の要件をきちんと知って税務署に対抗しなければなりませんので、分かりやすくご説明します!
一度は聞いたことがある「重加算税」😱😱
これは、プラスで税金が30%~40%とられる上に、今後の税務調査も頻繁にされるなど、個人事業者や社長にとって良いことなど一つもありません・・・
逆に、税務署は自分の成績に一番に結びつくのが「重加算税」です。
税務署の人間なら「重加算税」を誰もがとりたいと思っていますし、少々強引にでも「重加算税」を狙ってきます😭
そこで今回は、重加算税の要件と、税務署への対応策をご紹介したいと思います!!
・わざとじゃなければ「重加算税」にならない!
・裁判例を知る!
・税務署に「重加算税」の根拠を徹底的に聞く!
(注)決してこの記事は脱税行為を勧めているわけではありません。当たり前ですが、明らかに「重加算税」の要件を満たしているなら、「重加算税」と判断されて当然ですので、勘違いはしないように宜しくお願い致します🙏
目次
まずは重加算税の根拠条文をチェック☑
日本は租税法律主義といって、法律の根拠なしに課税することができません。
そこでまずは、「重加算税」の根拠となる条文を一度見ておきましょう!
国税通則法68条【重加算税】
第六十八条 ①第六十五条第一項(過少申告加算税)の規定に該当する場合(修正申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでない場合を除く。)において、②納税者がその③国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、その④隠蔽し、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたときは、当該納税者に対し、政令で定めるところにより、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるものがあるときは、当該隠蔽し、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に係る過少申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する。
難しすぎますね💦
ただ難しく記載されていますが、要件は4つに絞ることができますので、順番に解説していきます👍
重加算税の要件4つを確認しよう!!
さきほどの条文から重加算税の要件は4つ(①~④)であることがわかりました。
順番に1つずつ見ていきましょう!
①過少(無)申告加算税に該当する場合
期限内に確定申告書を提出していて、税務調査などで修正申告書を提出した場合に過少申告加算税がかかってきます。
また、期限後に申告していたり、そもそも申告していなかったりした場合に税務調査で、修正もしくは期限後申告をすると、無申告加算税がかかります。
このように、過少申告加算税or無申告加算税が課される場合に限り重加算税が賦課されることになりあす😭
②行為者が納税者
納税者本人が脱税行為をしたときに重加算税の要件に該当するということです。
例えば、赤の他人が本人の帳簿を改ざんしたり、架空取引を行ったとしても重加算税は賦課されません。
ここで一つ注意が必要です!
条文に「納税者」と書いてありますが、実際は配偶者やその他の親族や関与税理士も含まれますのでご注意ください😖
③課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽又は仮装
ここが一番難しいですが、一番大切なところですので頑張りましょう!
難しく書いていますが、要するに脱税行為をしたかどうかです🙆♂️
隠蔽(いんぺい)・仮装(かそう)が聞きなれないと思いますが、隠蔽とは売上除外や書類の破棄など、事実を隠すことで、仮装とは架空取引や他人名義の利用など、存在しない事実を存在するように見せかけることです!
これらの行為があって初めて重加算税の要件が満たされます。
そして、このような脱税行為は「わざと」した、つまり故意に脱税をしたと判断されるのです。
この「わざと」という概念が、とても大事で、「わざと」したと判断されなければ重加算税の要件は満たされません👌
しかし!!
税務署は、ただの売上の集計漏れや、収支内訳書や青色申告決算書への転記ミスなど、「わざと」じゃないのに、「重加算税」とよく指摘してきますので、その場合は何を根拠に「重加算税」と判断しているかしっかり確認しましょう👍
④隠蔽又は仮装したところに基づき納税申告書を提出
これは、隠蔽や仮装行為と、確定申告をすることに因果関係がないといけないということです。
ですので、隠蔽又は仮想行為は原則、確定申告より前に行われていなければなりません。
👉しかし、正直なところ、税務調査すらしていないのに、そのことを税務署が見つけることは不可能に近いので、税務調査時に次のような事実があれば、申告書提出前に隠蔽又は仮装していたと、合理的に推認されてしまいます。
・普通の取引で当然保存されるべき原子記録等(領収書・レシート・請求書など)
・税務調査に協力しなかったり、嘘をついたりする
・税務署に嘘の資料を作成し提出する
このような事実があると、「重加算税」の要件を満たしてしまうので、注意が必要です。
ただ、税務署に嘘をついたりすることは決してしてはいけませんが、聞かれていること以外は答えなくて大丈夫なので、余計なことは口に出さないようにしましょう!!
優秀な調査官は、たわいもない会話から糸口を見つけ出しますので😥
必殺!!裁判例を調査官に提示してみよう!!
「重加算税」については、これまで数多くの裁判例や判例や裁決例があり、あまり知られていないですが、納税者が勝訴している事例もあります🙆♂️
その中でも特に平成24年2月22日裁決!!
出典https://tax-sos.jp/h240222saiban.pdf
この裁決の内容を簡単にまとめると👇
・本人は、毎月利益が出て、確定申告をしなければならないことを知っていた。
・通帳や請求書などの資料は大体残っており、税務調査にあたりすべて提出。
・申告しなかった理由は、経理が分からず、申告の仕方がわからなかった。
・以前に商工会議所の指導を受け、確定申告をしたことがある。
・青色申告の届け出を提出していた。
・税金を払えないので確定申告をしていなかった。
このような事例でも「重加算税」は取り消され、納税者が勝訴しました。
「税金を払いたくない!」と発言しているにもかかわらず、重加算税はかかっていないことから、いかに重加算税を賦課することが難しいことかがわかります!
まとめ!!
国税OBの私が断言します!!
個人事業者に対する重加算税は本当に難しいです!!
ただ、いきなり税務調査がきたら、怖いものです・・・
しかし、税務調査の実態をしれば、それなりに対策がとれることも事実ですので、下記の記事をご覧いただき、税務調査がいつきても大丈夫なように、万全の状態を作ることをおすすめ致します👍