個人事業主
人員不足だし、「まかない無料!」でアルバイト募集しようかな?

SHO
ちょっと待ってください!
「まかない」に関して一歩間違えると税金が増えてしまいますので注意が必要です😭

 

 

居酒屋・カフェ・レストランなどの飲食店で働いたことがある人は、よ〜く知っている「まかない」ですが、そんなに深く考えずに「まかない」を無料で提供していませんか?

 

そこで今回は従業員への「まかない」を確実に経費にする方法を徹底解説したいと思います!

 

「まかない」を経費にするには注意する点がありますので最後まで必見です!!

 

結論!!
・「まかない」は会社負担が月に3,500円(税抜き)まで👍
・従業員に半分は負担させる👍

 

 

「まかない」は給与?それとも福利厚生費?

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「まかない」は経理上、『給与』もしくは『福利厚生費』になります😉

 

「え?どっちでもよくない?」と思うかもしれませんが、税金面においてはとても大切で重要なポイントです😣

 

【「まかない」の取り扱い表】

会社側 従業員側
給与 ・源泉徴収しなければならない

・消費税の経費にならない

・税金や社会保険料が増える

・収入が増えるので、扶養内で働いている人は、扶養から外れる可能性もある

福利厚生費 ・普通の経費

・消費税の経費になる

・何の損もない

 

*消費税の申告に関しては売上1,000万円以上の事業者に限ります。

 

「まかない」のようにお金ではなく、モノやサービスで報酬を貰うことを『現物給与』と言い、給与扱いになります。給与扱いになるということは、会社や個人事業主が源泉徴収しなければならなくなり、源泉徴収をしていないと罰金を支払わなければならなくなりますし、従業員の税金も後から増えます。

 

一方で、福利厚生費になれば源泉徴収なども行わないので、支払った金額全てが経費になりますし、従業員の負担もありません。

 

つまり、この記事では「まかない」を何とかして『福利厚生費』にする方法を詳しく解説していくということです👏👏👏

 

「まかない」は法律上どうなってるの!?

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「まかない」に関して所得税法には次のように記載されています。

役員や使用人に食事を提供するいわゆる「まかない」については、それが職務の性質上欠くことのできないもので主として使用者側の業務遂行上の必要から支給されるものに該当する者でない限り、基本的にその者への現物給与として扱われます(所法36)

 

難しいですがとても大事な法律ですので一回は読んでください👍

 

SHO
この条文を簡単にまとめると、「まかない」は基本給与になるから、給与を支払う側の会社や個人事業主はしっかり源泉徴収して税務署に納税してくださいね!ということです😆

 

 

では一体どのようにして「まかない」を『福利厚生費』にするのか見ていきましょう😊

 

 

「まかない」を『福利厚生費』にする方法!!

 

これまで見てきたように、「まかない」は基本的には給与とされますが、実は一定の条件を満たすことで、「まかない」を給与として課税せずに、『福利厚生費』として処理することができます🙆‍♂️

 

”福利厚生費にする2つの要件”
(1) 従業員が「食事の価額」の半分以上を負担していること。
(2) 次の金額が1ヶ月当たり3,500円(税抜き)以下であること。
「食事の価額」-「役員や使用人が負担している金額」
なお、ここでいう「食事の価額」は、次の金額になります。(所基通36-38)
ⅰ 使用者が調理して支給する食事:その食事の材料等に要する直接費の額に相当する金額
ⅱ 使用者が購入して支給する食事:その食事の購入価額に相当する金額

 

この2つの要件を両方とも満たせば給与ではなく福利厚生費にすることができます🙏

 

注意していただきたいのが、会社側の負担が3,500円以下でも従業員が1円も負担していないと、給与とされ課税されてしまいます😭

 

なお、3,500円はあくまで判定のための基準であることに注意が必要です。仮に会社負担が5,000円の場合、3,500円との差額の1,500円が給与扱いになるのではなく、5,000円が給与扱いになります😣

 

個人事業主
なんかめんどくさいし、「まかない」無料で提供してるけど、「まかない」なんか一切していないことにしたらいいんじゃない?

SHO
税務調査はそんなに甘くはありません。特に、飲食店の税務調査は、「自家消費」や「まかない」をきちんと経理処理しているかチェックするので、バレる可能性が極めて高いです😥

 

 

ちなみに税務調査の恐ろしさを知りたい人はこちらの記事をご覧ください😱

 

 

 

【参考】

従業員が残業又は宿日直をするときに支給する「まかない」は、無料で支給しても給与として課税しなくてもよ大丈夫です。

注意して頂きたいのは、現金で食事代の補助をする場合には、補助をする金額の全額が給与として課税されます。

ただし、深夜勤務者に対し使用者が調理施設を有しないことなどにより夜食の支給ができないために1食当たり300円(税抜き)以下の金額を勤務一回ごとの定額で支給する場合は課税しなくても問題ありません。

 

 

「まかない」の具体例!!

パイナップル, ラップトップ, デスク, 木材, テーブル, フラットレイ, サボテン, 植物, フルーツ

 

 

【具体例】

従業員に1食400円、一日1食、毎月20日間「まかない」を提供する飲食店があります。

つまり、1ヶ月に400円×20日=8,000円。年間だと8,000円×12ヶ月=96,000円が「まかない」の代金になります。

 

①従業員に無料で「まかない」を提供している場合

 

さきほどの2つの基準に照らしてみます。

(1) 従業員が「食事の価額」の半分以上を負担していること。
➡従業員の負担なし❌
(2) 会社負担が1ヶ月当たり3,500円(税抜き)以下であること。
➡会社負担が8,000円❌

 

 

結果…全て給与扱いになります!

 

②従業員が1食あたり200円を負担している場合

 

さきほどの2つの基準に照らしてみます。

(1) 従業員が「食事の価額」の半分以上を負担していること。
➡400円のうちの半分の200円を負担している⭕
(2) 会社負担が1ヶ月当たり3,500円(税抜き)以下であること。
➡会社は400円うちの200円を負担するので、200円×20日=4,000円❌

 

結果…4,000円が給与扱いになります!

 

③従業員が1食あたり200円を負担している場合

 

さきほどの2つの基準に照らしてみます。

(1) 従業員が「食事の価額」の半分以上を負担していること。
➡400円のうちの半分以上の250円を負担している⭕
(2) 会社負担が1ヶ月当たり3,500円(税抜き)以下であること。
➡会社は400円うちの150円を負担するので、150円×20日=3,000円⭕

 

 

結果…3,000円が福利厚生費扱いになります!

 

 

終わりに!!

コーヒー, スターバックス, コップ, 飲料, カフェ, カフェイン, レストラン, コーヒーショップ, 休憩

 

みなさんお疲れ様でした🙇‍♂️

 

従業員への「まかない」は思っていた以上に気を付けなければいけないポイントだと思っていただけましたか?

特に、給与とされてしまうと、従業員にも大きく負担になるので、事業主の方がきちんと理解しておかなければいけません😂

 

 

また、個人事業主・フリーランスの方は是非、青色申告してみて下さい。

青色申告するだけで、驚異的な節税になりますので、超おすすめです!

 

 

ただ、青色申告するには、帳簿を作成したりなど、簿記や会計の知識が必要とされますが何の心配もいりません!

 

こちらの記事では青色申告の基本的な事やメリット専門知識ゼロでも帳簿作成などができる『裏ワザ』をご紹介していますので、是非読んでみて下さい。

 

 

これからも税金に関する知識を発信していきますので、よろしくお願いします😉

 

 

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