
海外に行く前に確定申告とかしないといけないのかな?
今や外資系企業だけでなく、国内企業でも海外勤務が当たり前の時代です。
いざ、海外出張となって問題になるのが税金です。
そこで今回は会社員の海外出張時の税金関係についてご説明致します!
基本は年末調整だけ!国内源泉所得がなくても納税管理人を選定しておいた方がベター!
海外勤務が183日以内なら特に気にする必要なし!
海外勤務は1年以上かどうか!?
1年以上海外に勤務する場合は非居住者になりますので、出国後は原則日本では課税されません。
ですので、出国時に税金の精算をしなければなりませんので、年末調整を行い税金の精算を行います!
ただ、医療費控除や寄附金控除は確定申告しなければなりませんのでご注意ください!
確定申告する場合は納税管理人を税務署に届出ることで、本来通りの翌年3月15日までに確定申告すればいいことになります!
そもそも納税管理人とは本人が海外等にいて確定申告できない場合に本人に代わって確定申告する人のことです。
納税管理人の届出はこちらの紙を記入して税務署に出国時までに提出するだけですが、分からないことがあれば最寄りの税務署に電話しましょう!
反対に、1年未満であれば今まで通り、日本の会社から支払われる給与から源泉徴収されるので何も気にすることはありません。
非居住者として海外にいるときの税金関係!!
非居住者になると、日本では原則課税されませんので日本の税務署に確定申告する必要はありません。
しかし、外国ではその国の税法がありますので、それに従って外国で納税しなければならないのです。
この短期間だけの場合、外国での税金を免除できることを「183日ルール」と言います。
そもそも給与に対する課税権は、給与を支払った企業が居住する国ではなく、給与の対価となる役務を提供した国にあります。
つまり出張者とはいえ、その労働が外国で行われているのであれば、出張者の給与の課税権は原則として外国にあるということになります😂
しかし、先ほども言った通り、日本は多くの国と租税条約を締結しているため、勤務日数が183日以下等一定の条件を満たした場合は勤務国での課税は免除されるという、【短期滞在者免税制度】の適用があります。
⚠️国ごとによって少し条約の内容が異なりますので、今回は米国を例にとって説明します。
米国の短期滞在者免税適用の要件は下記のとおりで、日米租税条約第14条に規定されています。
👉次の3つの条件を全て満たせば、米国へ出張する際、給与所得が米国の所得税の課税が免除されます。
2.出張者への報酬の支払者が米国居住者でないこと(出張者に対して米国の現地法人から給料が支払われていないこと)
3.出張者への報酬が米国内にある恒久的施設によって負担されていないこと
海外転勤まとめ!!
いかがでしょうか?
海外転勤ともなると、税金がとてもややこしいので、とりあえずこの記事の内容は最低限頭に叩き込んでおきましょう👌
私的には、海外に勤務する方は短期間であれ「納税管理人」を決めておいた方が、海外でトラブルが起こっても対応することができますので、おすすめです👍
これからも役に立つ税の知識をお届け致しますので、宜しくお願い致します🙆♂️