住宅ローン控除は原則、自分が年末まで住んでいなければ受けることができません。
しかし、原則もあれば例外もありますよね?
そこで今回は、転勤時の住宅ローン控除の適用関係を説明します!!
・単身赴任なら引き続き控除可能!
・家族と一緒に引っ越しの場合は不可!
・海外転勤でも単身赴任なら可能!
単身赴任のケース!!
例外的に単身赴任の場合は、残された家族が年末まで住み続けていることで、住宅ローン控除を受け続けることができます😆
ただ、当たり前ですが、単身赴任が終わり次第、本人が家族の元へ帰り入居することが条件ですww
実は転勤は国内の単身赴任のみ適応の対象でした😖
しかし平成28年に法律が改正され、海外転勤により単身赴任することになった場合でも、一定の条件をクリアすれば住宅ローン控除の適用が受けられることになりました✨
ですので、所有者である本人が居んでいなくても大丈夫なのですが、平成28年4月1日以後に家を取得した方が対象になってくるのでご注意ください。
さきほどの一定の条件をまとめると・・・
・非居住者期間における国内源泉所得があること
非居住者??国内源泉所得???
非居住者というのは、一言で言えば外国に住んでいる人です。もちろん外国に住んでいる人はその国の税法が適用されるので、日本では税金はかかりません。
※よく金持ちはシンガポールに行ったりしますよね。それは日本より税率の安い国に移って税金を安くしてるんです。
つまり、海外転勤するということは非居住者になるので、そもそも日本での税金がかからないので、住宅ローン控除をするとか、そういう問題になりません👉日本では課税の対象にならない!
ただ、国内源泉所得に該当する所得があれば話が変わってきます。
国内源泉所得とは、日本国内にその発生源泉がある所得のことをいいますが、正直普通のサラリーマンの海外転勤であれば、あまりないと思いますし、会社にきちんと国内源泉所得にあたるかどうかを確認するのが一番です。
※不動産所得がある人は国内源泉所得になるので住宅ローン控除を受けることができます。
ややこしくなりましたが、要するに海外に単身赴任の場合でも住宅ローン控除は受け続けることができるけど、国内源泉所得に該当する人はあまりいないので、住宅ローン控除は海外転勤の方は気にしなくていいよ!
したがって、転勤後も住宅ローン控除をフルに受け続けたい場合は単身赴任をするしかないということになります。
でも、「単身赴任はイヤだ」という人もきっといることでしょう。
次は家族と共に転勤した場合を見ていきましょう!
家族と一緒に転勤する場合!!
単身赴任の場合でも、家族が家に残って住み続けていると、住宅ローン控除を引き続き受けれますが、家族と共に転勤した場合はどうなるのでしょうか?
その場合は住宅ローン控除に、残りの控除期間がある人に限って、再適用の制度が用意されています。
その場合は転勤前に所轄の税務署に次の書類を提出し、転勤から戻ってきた年に再度確定申告すると再び住宅ローン控除を受けることができます。
転勤時の住宅ローン控除まとめ!!
原則は、居住していない限り住宅ローン控除は受けることができませんが、この記事のように一定の要件を満たせば控除を受けることとができます!
住宅ローン控除はサラリーマンの節税方法ではダントツですので、制度を上手く活用して節税していただけたらなと思います⭕
また会社員の方は節税しにくいのが現状ですが、会社員の方でも節税方法はあります!
手軽でお得な節税方法として「ふるさと納税」がありますが、人によっては損をする場合もありますので、「ふるさと納税」で損したくない方は、以下の記事をご覧ください👇
少しでも税金を知って、損をしない人生を送って頂けたらなと思います👍