今日は確定申告後の税務署が申告書を審査する際のポイントをご説明いたします😆
個人事業者の方!
確定申告お疲れ様です🙏
でもみなさん!!
確定申告以上に恐ろしいのが「税務調査」です😭
税務調査になれば、時間もメンタルもお金も削られてしまいます。
《税務調査についてはこちらの記事を》
ただ、税務調査するまでもないけど、確定申告を審査して間違いが明らかな人には「行政指導」というものが行われ、修正申告してもらい、追加で税金を納めることになりますし、金額が大きければ延滞税・加算税がかかってくることもあります😖
そこで今回は確定申告を税務署が審査するときのポイント5選を紹介したいと思います!
・専従者給与は届出書以上に計上していないか!?
・定額法で減価償却しているか!?
・事業用資産の売却は要注意!?
・消費税の還付は収入!?
・課税仕入れは合っているか!?
目次
【壱】青色専従者給与は届出書以下にしていますか?
個人事業主(青色申告者に限る)の節税対策の1つである「専従者給与」制度!
家族に支払った給与を経費にすることができることから、利用されている方も多いのではないでしょうか?
《専従者給与の詳しい内容はこちらの記事を》
ここで注意点が1つだけあります!
事前に専従者給与の届出書に書いた金額以内しか経費にすることができないのです😭
具体例① 届出書に専従者に支払う給料 👉 月10万円
確定申告の専従者給料 👉 月8万円・・・◎
確定申告の専従者給料 👉 月15万円・・・✖
【弐】 減価償却資産の償却方法は定額法!?
法人と違って個人の確定申告では、原則は「定額法」です!
ただ、「所得税の減価償却資産の償却方法の届出書」を税務署に事前に提出すれば、「定率法」で減価償却することができ、早期に経費を多く計上できます!
この届出書を提出していないのに、「定率法」で減価償却してしまうと、税務署の目に留まってしまうので、気を付けましょう!
【参】 事業用資産の売却は要注意!?
事業用資産(車や店舗など)の売却は事業所得ではなく、原則として譲渡所得に該当します。
ここで、譲渡所得の必要経費は、取得費+譲渡に要した費用となりますが、減価償却資産を売却した時の取得費は、未償却残高となるので注意が必要です!!
また、減価償却資産を売却したことによる収入は、消費税上、課税売上になりますので、忘れずに計上しましょう!!
【四】 消費税の還付金はどうしてる!?
赤字などの場合、消費税を申告すると、還付金が発生する場合があります。
この消費税の還付金は、原則「雑収入」となりますので、来年の確定申告時には収入として計上しなくてはいけませんので、ご注意ください😥
【五】 課税仕入れにしてるけど大丈夫!?
従業員に支払った給与、租税公課などは、所得税では経費になりますが、消費税では経費になりません(課税仕入にならない)!!
所得税の決算書の内容をそのまま消費税でも記載してしまっている方が多く見受けられますので注意しましょう!
確定申告後の税務署の審査ポイントまとめ!!
領収書の計算などが大変で、細かいところを見落としがちだと思います😥
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