こんにちは!
国税職員OBのSHOです。
前回の記事で、個人事業主の方向けに所得税の計算方法を解説しました。
まだ読んでいない方は是非お読み下さい👇
そこで、所得税の体系を理解するために『所得税の公式』をご紹介したと思います。
こちらですね。
とりあえずこの公式が理解できれば、所得税とは何か?が分かってきますので、何度もこの図を見て、イメージを脳に植え付けて頂いたらと思います。
ところで、日本は約8割の方が会社員です。
最近になってふるさと納税というものが大流行していますので、会社員の方でも少しは所得税について広まってきたかと思います。
ちなみに、会社員の方であればふるさと納税はやらないと絶対に損です!
とは言え、会社員の方は、自分で確定申告する機会も少なく、基本的には会社が年末調整で税金の清算をしますので、まだまだ所得税の仕組みについて理解していない方が多く、損をしてらっしゃる方が多いように感じます!
そこで今回は、会社員やアルバイトなどの給与を貰っている方向けに、所得税の計算方法を図を用いて分かりやすく解説しようと思います。
個人事業主のときと仕組みは同じですが、用語が少し変わります。
ただ、基本は『所得税の公式』ですので、常に公式をイメージしながら読んで頂けたらなと思います。
目次
所得税とは!?
所得税は個人の「所得」(利益)に対して課される税金なので、「所得」税と言います。
売上や収入に課される税金ではないので、売上税や収入税とは言わないですよね☺️
所得税は、1月1日~12月31日までの1年間に得た所得から、様々な所得控除を引いた残り(課税所得)に対してかかってきます。
そして、所得税は「国税」の代表例で、法人税、消費税、相続税などと同様に国に納める税金です。
❇︎ちなみに住民税は「地方税」なので、各自治体に納めます。
今の説明を聞いただけでも難しそうな所得税ですが、計算の仕組みさえ理解すれば、色々な節税制度を使いこなし、余計な税金を払わなくて済みますので、マスターできるよう頑張りましょう🇯🇵
会社員の方の所得税計算方法!
会社員の方向けに、『所得税の公式』を作成しました。
番号を付けているのは後の源泉徴収票とリンクさせています。
今回は、会社員の方なので、1年間の収入などが分かる源泉徴収票を見ながら解説していきたいと思います。
こちらの源泉徴収票を見ながら順番に解説していきたいと思います。
ちなみに、源泉徴収票の見方が分からない方はこちらの記事をご覧下さい👇
ステップ1 給与収入から給与所得へ!
給与収入とは、源泉徴収票の⓵支払金額の金額です。また、給与所得とは⓶の給与所得控除後の金額になります。
支払い金額とは、その年の1月から12月に、会社が自分に支払った金額のうち、税金がかかってくる対象になる金額です。
これは、毎月の給料、残業代や家賃手当などの手当、ボーナスを合算した金額です。
通勤手当はある一定金額までは非課税なので、含まれません。
もっと簡単にで言えば、いわゆる『額面の年収』といわれる金額です!!
この給与収入から給与所得にするには、給与所得控除を差し引いて求めます。
個人事業者の場合は、収入から経費を差し引いて所得を求めましたね?
ということは、「経費=給与所得控除」ということになります。
一言でいうと、給与所得控除とは会社員の必要経費ということになります!
ただその経費の金額の決め方が個人事業主とは異なるのです。
個人事業主の場合は自分で必要経費の金額を決めることができますが、会社員の方はそういうわけにはいきませんよね?😖
スーツや革靴を買ったからって勝手に経費にすることができません。
一人一人が経費を計算して、確定申告なんかしていたら、とんでもないことになります。
そこで、会社員などのお給料を貰っている方に対しては、法律で経費を決めているのです。
以下の表が会社員の経費にあたる給与所得控除の金額です。
今回の事例で確認してみましょう!
収入が3,860,918円ですので、給与所得控除(会社員の必要経費)は、3,860,918円×0.2+540,000円=1,312,183円となります。
そして、給与所得控除後の金額、つまり給与所得は、3,860,318円−1,312,183円=2,548,000円となり源泉徴収票の⓶と一致します!(千円未満は切り捨て)
ステップ1の給与所得を求めることができました。
このように、所得税の計算方法を理解すると、今回の会社員が1年間に、1,312,183円以上の出費がかかってしまうと、経費にならない出費になってしまい、損をしてしまっていると分かりますね!
ステップ2 給与所得から課税所得へ!
原則を思い出して頂きたいのですが、基本は所得に税金がかかってきます。
ただ、様々な諸事情を抱えている方の控除や基礎控除を所得から差し引くことができましたね。
そして、所得からさらに所得控除した課税所得に税率をかけて税金を求めるのでしたね!
このステップ2では課税所得を求めます。
まずは、所得控除の合計額を求めます。
源泉徴収票の③を見て下さい。1,006,029!これが答えになりますww
会社員の方は会社が計算してくれるのでとても楽ですね。
ねぜこの金額になるのか分からない人は、先ほど紹介した源泉徴収票の見方を読んでみて下さい。
では、課税所得を計算しましょう。
給与所得-所得控除=課税所得ですので、2,548,000-1,006,029=1,541,000(千円未満は切り捨て)となります。
さて次はもう税率をかけて所得税を求めます。
え?もう税額がでるの?
そうなんです!
会社員は個人事業主と違い経費を自分で決めることができず、節税するには所得控除の金額を増やすしかないのです!
後ほど、会社員がやるべき所得控除をまとめてご紹介します。
ステップ3 課税所得から所得税へ!
ステップ3では「課税所得」から所得税を求めていきます。
「課税所得」まで計算できたら後は税率をかけて税額を算出しなければなりません。
皆さん一度は耳にしたことがあるかもしれませんが、日本は累進課税制度を採用しています。
そのため消費税のように一律10%ではなく、「課税所得」によって税率が変わってきます。
こちらの表をご覧ください。
国税庁より
今回の課税所得はステップ2で求めた1,541,000円ですので5%になります。
1,541,000×0.05=77,050で④78,600とあいません!
2037年までは復興特別所得税2.1%を加算しなければならないからです。
78,600×1.021=78,600(百円未満切り捨て)となりました。
会社員のおすすめ所得控除!!
結論から言いますと、会社員が節税しようと思えば所得控除しかありません!!
今からおすすめの所得控除を紹介します。
寄付金控除の代表『ふるさと納税』!
会社員の方は今すぐ全員始めて下さい!会社員最大の節税と言い切れます!
医療費控除!
こちらも有名ですね。
医療費控除は家族全員分合算して申告できますので、案外金額が大きくなります。
一応、病院や薬局のレシートは残しておくようにしておきましょう!
小規模企業掛金控除の代表『iDeCo』!!
こちらは掛金全額所得控除になりますので、節税効果がかなり見込まれます!
会社員の所得税計算方法を終えて!
会社員の方も今回をきっかけに所得税について少しは知ってもらえたかと思います。
これからも様々な税に関する記事を取り上げていきますので、よろしくお願いいたします。