誰もが望んでいない税務調査、、、
でもいつかはやってきます。
それでなくても、個人事業主は帳簿や書類がきっちり管理されてない場合が多く、税務調査になれば、なにかしらケチをつけられて追徴課税になります😥
特に、個人事業主の「経費」に関してはグレーのものが多く、納税者と調査官とで揉めるポイントとなります。
そこで今回は、領収書がない場合でも経費にする方法をご紹介したいと思います!
経費の証明は誰がするの!?
冒頭にもお伝えしましたが、税務調査では原則、税務署側が証明しなければなりません。
例えば、売上が抜けていることを証明するために、預金通帳や帳簿を確認します。
経費に関しても基本的には、税務署が事業に関係ないことを証明して、経費を※1否認します。
※1 否認とは認めないこと。例えば、「経費を否認する」と税務署に言われたら経費として認めないから修正しなさいと言われてるのと同じです。
このように原則は税務署側が証明するのですが、個人事業主の必要経費に関しては納税者側が証明しなければならないことがほとんどです😭
なぜ納税者が経費を証明するの!?
経費が多くなれば、その分税金は安くなりますよね!
つまり、経費を認めてもらえれば、納税者が得しますよね?
このように、納税者が得になることは自分で証明しないといけないということです!
ちなみに、「納税者が経費を証明しなければならないのはおかしい」と裁判が起こされたことがありましたが、納税者が負けています。
裁判所としては、“必要経費の立証責任については、原則として税務署にあると考えるべきであるが、一般に必要経費は納税者にとって有利な事柄であり、納税者の支配領域内のこととして証拠資料を整えておくことが容易であるから税務署が具体的な証拠に基づき一定額の経費の存在を明らかにし、これが収入との間に合理的対応関係を有すると認められる場合は、これを超える額の必要経費は存在しないものと事実上推定され、納税者は経費の具体的内容を明らかにし、ある程度これを合理的に裏付ける程度の立証をしなければ、税務署の推定を覆すことはできない”と判断しています。
簡単にいえば、税務調査で税務署が「あなたの場合は経費これぐらいですよね?」と言われてそれ以上の経費がかかっているなら、納税者が具体的にどのような内容か説明し、それを裏付ける証拠資料が必要になってくるということです!
領収書やレシートがない場合の対処方法!?
そうは言っても領収書やレシートを紛失してしまうことや、もらい忘れることなどあると思います。
ただ、何かしら記録は残すようにしましょう!
結局、領収書などは支払った事実を証明するだけで、経費として認められるかどうかは「収入を得るために必要かどうか」が一番大切なので、領収書があっても認められない場合も多々あります😣
つまり、証拠書類がない人でもクレジットカードの明細や通帳の引き落とし履歴などでも問題ありませんし、それすらもない場合は、きちんとメモなどで、「誰と」「いつ」「どこで」「何を」「支払った金額」を記録していれば経費にできる場合もあります。
しかし、税務署への証明力としては弱くなりますので、できるだけ証拠書類は残しておくようにしましょう!
領収書があっても油断大敵!?
領収書はあくまで支払った事実を証明するだけのものです!
領収書があるからといって100%経費には認められません!
しかし!!
領収書に一手間加えることで確実に経費にする方法があります!
この方法を詳しく下記の記事にまとめましたので是非是非読んで見て下さい👇
領収書がない場合に経費にする方法まとめ!
経費の内容をきちんと説明できるようにする💡
何かしらのメモや記録を残す📝