こんにちは!
国税職員OBのSHOです😄
いざ確定申告をしようと思っても、書き方が分からず、悩んでいる方がいらっしゃると思います。
そこで今回、初めて確定申告する方にも簡単にわかりやすく、確定申告書の書き方を説明したいと思います。
この記事を読めば、一人で確定申告書の作成ができるようになるので、要チェックです!
また、今回の事例は、前回の記事のケース1の内容で実際に確定申告書を作ってみようと思います。
後で、ケース1の事例で使用した源泉徴収票も載せているので、時間がない人はこのまま読み進めても内容が理解できるようになってますので、安心して下さい。
👇前回の記事👇
目次
確定申告書の用紙を準備しよう!!
まず初めに確定申告書の用紙を準備しましょう!
AとBの2種類の様式があります。
給与だけの方はA様式でも可能ですが、B様式は全ての方に対応できるので今回はB様式にします。
確定申告書はこちらからダウンロードできます。
令和
【https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/pdf/r01/02.pdf】
平成
【https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/pdf/h29/shinkokusyo_b.pdf】
収入103万以下の確定申告書の書き方を順番に見ていこう!
確定申告書の用紙が準備できたところで、実際の書き方を説明していきます。
自分の個人情報を記入
申告書の上部分は、自分自身の名前、住所、生年月日などを書く欄です。
ここでは注意するポイントが3つあります!
特に上部右側の部分です!!
ポイント1
ハンコの押し忘れ!
申告書を提出する場合は名前の横にハンコをしなければなりません。
これを忘れている方が本当に多いらしいです笑
ポイント2
生年月日の横の数字!
明治=1
大正=2
昭和=3
平成=4
令和=5
このようになります。
今回の場合ですと、平成31年1月1日生まれですね。
ポイント3
マイナンバー!
申告の際にはマイナンバーを提示または添付しなければなりません。
参考 大阪府
源泉徴収票を見て確定申告書に数字を当てはめていこう!
まず、左半分を説明していきます!
源泉徴収票の支払い金額814,318を確定申告書の㋕に記入。
源泉徴収票の給与所得控除後の金額164,318を確定申告書の⑥に記入。
そして給与以外に収入がないということで、合計の欄⑨にも同じ金額を記入。
⑳の基礎控除のところに380,000と記入。
これはアルバイトであろうが会社員であろうが、個人事業主であろうが全員同じ金額が入ります。
次に右半分の説明をします!
1番上㉖課税される所得金額は、合計所得から所得控除を引いた金額(1,000円未満切り捨て)になります。
今回の例ですと、
合計所得 164,318円
所得控除 380,000円
164,318円-380,000円=0
✳︎マイナスにはなりません。
次に㊹の源泉徴収税額のところに、源泉徴収票の黄色マーカーの金額3,400円を記入。
今回は還付申告ですので、㊺の申告納税額のところに−3,400と記入。
最後に㊼の還付される税額のところに3,400を記入します。
⚠️注意⚠️
㊺・㊼の金額を書き忘れてしまうと、税務署で返金の処理が進まないみたいなので、最後まで忘れずに書きましょう!
還付金の受け取り口座を忘れずに!!
*還付金とは戻ってくる税金のことです。
1番忘れてはいけないポイントと言っても過言ではありません!!
とても忘れがちなのですが、せっかく税金が返ってくるのに口座を書かなければ税金は返ってきません!笑
口座を書く際のポイントは2つあります!
ポイント1
申告する人の名義であること!
他の家族や、友達の名義を書いても還付されません!!
特に、結婚して名字が変わった人などは特に注意が必要です😂
ポイント2
全ての銀行口座が使用できるわけではない!
ほとんどの銀行口座が使用可能ですが、インターネットバンキング 等は一部使用できないものもあります!
代表的なところだと、セブン銀行、じぶん銀行は使用できません!
収入103万以下の人は申告期限が過ぎてても大丈夫!?
皆さまお疲れ様でした。
馴染みのない確定申告はとても疲れますが、確定申告して、是非みなさんの税金を取り戻して見てください👌
ちなみに、、、
この記事を見たときには既に確定申告の期限が終了してしまったという人もいるかと思います😂
なんと!!
税金が返ってくる還付申告は、最大5年間遡って申告できます!
医療費控除などで還付になった場合も5年間遡れます!
医療費控除の詳しい内容はこちらの記事を見て下さい。
きっちり申告してみんなで税金を取り戻しましょう😊