【個人事業主必見】税務調査は所得税だけじゃない!本当の恐ろしさを教えます!

 

個人事業主
税務調査と聞くだけで恐ろしいです💦💦

SHO
今回は税務調査の本当の恐ろしさは所得税だけではないということを解説していきますね👍

 

 

個人事業主や会社経営者からすると、「税務調査」と聞くだけで腹が立つ人もいるかと思います😓

 

ただ、そうはいうものの事業をしている限りは、いつかは必ずやってくるものだと思ってください。

いざ!「税務調査」となったら、具体的にどれぐらい税金がとられるのか気になりますよね?

 

そこで今回は、税務調査でどのような税金が追加でかかってくるのかを徹底解説したいと思います👍

 

 

 

そもそも税務調査とは!?

税務調査を一言でいえば、確定申告の内容が正しいかどうかのチェックです!

 

個人事業主
なんでわざわざチェックなんかしなければならないの?

 

日本は、申告納税制度といって、自分で売上と経費を計算して、今年の事業はこんな感じでしたと、税務署に確定申告しますよね👌

 

売上や経費を正しく計算して申告しなければなりませんが、申告納税制度という全部自分ですることをいいことに、納税者の中には売上を少なく計上したり、プライベートの支出を経費にしたりする人もいます😖

 

そこで税務署や国税局が、正しく申告している人がバカをみないように、税務調査を行って適正な申告をしているかどうかチェックしているのです👍

 

つまり、ただ確認するだけなので、きちんと申告・納税している人はなにも恐れる必要はありません😙

(注)今回は、税務調査で不備等があり修正申告して追加で税金を納めることを前提にお話ししていきます🙏

 

もっと詳しく税務調査について知りたい方はこちらの記事を参考にしてください!

 

 

税務調査の各種罰金!

 

税務調査の最後にはここが間違っていましたということで、修正申告等をして追加で本来の税金(増差税額)を納めることになりますが、修正申告を提出すると同時に、増差税額以外にペナルティを支払わなければなりません😥

個人事業主
本来納めるべき税金の差額だけじゃなく、ペナルティまでかかるの??

SHO
これは、申告の当初から真面目に正しく申告している人がバカを見ないように、悪さをすると本来納める税金のみならずペナルティも払わなければならないということを世間に示し、適正な申告を維持するためです😓

 

ということで、このペナルティについていくつか種類がありますので、解説していきます!

まずは下記の表を見て下さい👌


出典 https://gentosha-go.com/articles/-/19722

 

ひとつひとつ分かりやすく簡単に説明していきますね😂

 

”過少申告加算税”

 

最初に提出した確定申告が期限内に提出されていて、その内容が間違っていた場合に、追加で納税することになった税金の10%がペナルティとしてかかってきます😫

 

(例)初めの確定申告を期限内に提出し、税額が10万円として申告している個人事業主がいました。税務調査の結果、本来納めるべき税額が20万円となりました。

この場合は差額の10万円(増差税額)のみならず、10万円×10%=1万円の過少申告加算税というペナルティがかかってきます😣

 

”無申告加算税”

 

最初の確定申告を理由なく期限に遅れたり、そもそも確定申告していなかった場合に、追加で納税することになった税金の15%がペナルティとしてかかってきます。

 

 

(例)初めの確定申告を期限後に提出し、税額が10万円として申告している個人事業主がいました。税務調査の結果、本来納めるべき税額が50万円となりました。

この場合は差額の40万円(増差税額)のみならず、40万円×15%=6万円の無申告加算税というペナルティがかかってきます😣

 

”不納付加算税”

 

前提として、給料を従業員に支払っていると、「源泉徴収」といって給料を支払う側が、従業員の給料から天引きしてその税金を翌月10日までに税務署に納めなければなりません。

これをしていないことが税務調査で発覚すると、追加で納税することになった税金の10%がかかってきます。

 

そもそもこのペナルティは「源泉徴収」がある場合だけですので、「源泉徴収」がない場合は気にする必要はありません👌

 

”重加算税”

 

これだけは絶対に避けたいペナルティです😭

「過少申告加算税」もしくは「無申告加算税」がかかる場合に、悪質な脱税と判断されると、追加で納税することになった税金の35%or40%がペナルティとしてかかってきます。

*過少申告加算税のときは35%、無申告加算税のときは40%です。

 

税務調査での間違いは2種類あって、「仕方のない間違い」「悪質な間違い」です。

「仕方のない間違い」とは、単に計算ミス、計上漏れ、勘違い、経費を多めに計上など、ごくごく誰でもやりかねないものを言い、こういう場合は「過少申告加算税」もしくは「無申告加算税」になります。

 

「悪質な間違い」とは、意図的に売上を減らしたり、架空の経費を計上したり、借名口座などを利用するなど、極めて悪質なものを言い、こういう場合は「重加算税」になります。

 

(例)初めの確定申告を期限内に提出し、税額が10万円として申告している個人事業主がいました。税務調査の結果、本来納めるべき税額が50万円となりました。また、悪質と判断されて重加算税になりました。

この場合は差額の40万円(増差税額)のみならず、40万円×35%=14万円の重加算税というペナルティがかかってきます😣

 

さらに、一度重加算税をくらってしまうと、悪質な個人事業主と思われてしまい、税務調査の頻度が高くなり調査自体も厳しいものになるので、重加算税だけは避けるようにしましょう😣

 

まだまだ終わらない追加の税金!?

バイクに乗る人, スケルトン, 女性警察官, コントロール, 気味の悪い, 奇妙な, 装飾, 怖い, 骨

 

さきほどのペナルティだけでもかなりの税金になりますが、これだけではありません😭

税務調査によって変わるのは、所得税だけではありません!

 

延滞税・消費税・住民税・健康保険料!!

この3つを忘れてはいけません😱😱😱

 

”延滞税”

 

これは利息のようなもので、本来納めるべき税金を税務調査がくるまで納めていなかったとされ、その期間の利息に相当します💦

 

そして、利息の利率(2018年度)ですが申告期限から2カ月以内が2.6%、それを超えると8.9%となり、もはや闇金レベルです😭

 

ただ、計算した延滞税が1,000円未満であれば免除されます😊

 

”消費税”

 

売上が1,000万円以下の方は気にしたことがないかもしれませんが、売上が1,000万円を超えると消費税の確定申告をして消費税を納めなければなりません😱

 

もちろん消費税にも、もれなく各種ペナルティが付いてきます😢

 

そして一番怖いのが、売上900万円以上1,000万円未満の個人事業主が税務調査で売上の計上漏れが発覚し、消費税を納めなければならなくなることです😭

税務署も1,000万円を超えると消費税がかかることは百も承知なので、売上1,000万円近くの個人事業は狙われやすいです💥

 

つまり、売上1,000万円を超えると消費税がかかるからといって、意図的に売上を減らしたことがバレてしまうと、「重加算税」となりダブルパンチをお見舞いされますので注意しましょう😥

 

”住民税”

 

こちらも税務調査で修正申告すると上乗せされてしまいます。

 

基本的に住民税は所得の10%かかってくるので、税務調査で所得金額が増加すると、もちろん住民税も高くなります😱

 

ちなみに所得とか売上とかの税金のそもそもの計算方法が分からない方はこちらの記事を参考にしてください。税金の計算方法を知ることで、節税できる幅が広がります✨

 

”健康保険料”

 

これも住民税と同じですよね😫

 

所得が上がれば保険料もあがります😱

具体的な計算は各自治体によって異なるので、詳細は自治体に問い合わせて下さい!

 

🎈有益情報🎈

国民健康保険料は、所得によって保険料が変わりますが、所得によらず毎年定額の健康保険というものも紹介します😄

私が知る限りは2つあって、『建設国保』『文芸・美術国保』です!
これらの保険は所得は関係なく一定なので、税務調査で所得が増加したとしても保険料が高くなることはありません👍

 

詳細は各公式ホームページより確認してください😊

 

・建設国保公式ホームページ

文芸・美術国保公式ホームページ

 

文芸・美術国保の加入者の条件や加入方法はこちらの記事で詳しくまとめましたので、気になる方はチェックしてみてください😆

 

 

税務調査の恐ろしさまとめ!!

 

最後に税務調査でどんな税金がプラスでかかるのか、まとめます👍

まとめ🎯
・ペナルティである各種加算税(特に重加算税には注意)
・延滞税(闇金にも匹敵する利息)
・消費税(売上1,000万円近くの個人事業主は注意)
・住民税(所得の10%が追加で増える)
・健康保険料(建設国保と文芸・美術国保を利用する手もあり)

 

見るだけで恐ろしいですね😭

万が一、税務署から税務調査すると連絡来たときは税理士にお願いすることをおすすめします🙏

税金の専門知識を持つ税理士がいると上手く交渉し、最終税額が下がることがよくありますし、調査自体もスムーズにに終わるので事業への負担も激減します👍

また、個人事業主・フリーランスの方は是非、青色申告してみて下さい。

青色申告するだけで、驚異的な節税になりますので、超おすすめです!

 

 

ただ、青色申告するには、帳簿を作成したりなど、簿記や会計の知識が必要とされますが何の心配もいりません!

こちらの記事では青色申告の基本的な事やメリット専門知識ゼロでも帳簿作成などができる『裏ワザ』をご紹介していますので、是非読んでみて下さい。

 

 

 

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