これも経費にできるの?と言われそうなものまで包み隠さずご紹介したいと思います♪
会社員の方でも仮想通貨の取引で20万円以上利益がでると、確定申告しなければなりません😣
個人事業主の方なら毎年確定申告されていると思うので、どんなものが経費になるのかが大体知っていると思いますが、会社員の方は経費ってそもそもなに?と思う方も多いと思います。
そこで今回は仮想通貨の取引において、必要経費にできるものを解説します💡
みなさんが思ってる以上に必要経費にできるものは多いので、しっかり経費を計上し、余計な税金を払わないようにしましょう!
(注)今回の記事では仮想通貨の取引を専業で事業所得としている方(デイトレーダー等)は対象にしておりません。あくまで、会社員・個人事業主・主婦の方々が副業程度として仮想通貨をしている前提とします。
目次
初めに必要経費とは!?
そもそも必要経費とはなんなのか?
税法には次の2つが必要経費について書かれています。
(2) その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額
なんか難しく書かれていますねww
簡単に言えば、必要経費とは『収入を得るためにかかった費用』のことです。
簡単にと言いましたが、この概念はとっ〜〜ても大事ですので必ず覚えておきましょう👍
ただ、仮想通貨の取引での『収入を得るためにかかった費用』ってすぐに思いつくのは仮想通貨の取得費ぐらいですよね😣
そこで、確定申告に馴染みのない会社員の人たちにも分かりやすく経費になるものを解説していきます。
仮想通貨の必要経費!!
”手数料”
真っ先にでてくる経費として手数料が挙げられます。
仮想通貨の取引所に支払う手数料・入金手数料・レバレッジ手数料など、利益を挙げるために支払う手数料は必要経費になります!
また、仮想通貨の取引を投資のプロであるトレーダーに任し、利益の何割を手数料的なものとして支払う手法がありますが、そういったコンサル料も必要経費になります。
”仮想通貨の取得費”
先ほども言いましたが、当たり前ですねww
いわゆる『仕入れ』と呼ばれるもので、もちろん必要経費になります!
また、仮想通貨の取引で、どのようなタイミングで税金の対象になりたいのか詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
”仮想通貨の投資の知識の勉強代”
仮想通貨に関する書籍・新聞・セミナー代・有料メルマガ・オンラインサロンなども必要経費になります!
なお、投資の情報収集としての食事代や飲み会なども経費にすることができます。
”交通費”
セミナーに行ったり、仮想通貨の投資仲間との勉強会へ参加する際の交通費なども必要経費になります!
”通信費”
Wi-Fiや携帯代は、プライベートでも使用しているものなら、事業割合で*按分しなければなりません。
*按分(あんぶん)とは…プライベートでの使用料と仮想通貨の取引での使用料を分けるということ。
仮想通貨の取引で使用している時間が3割ぐらいなら、通信費の3割を必要経費とすることができます。
”パソコンなどの備品”
パソコンやスマホの本体の購入金額は必要経費とすることができます。
ただ、注意しなければならないのが、10万円以上のものは一括でその年に経費にすることができず、減価償却をしなければなりません。
・・・( ^ω^)・・・減価償却!?
簡単に説明するために具体例を挙げます。
例えば、20万円のパソコンを購入しても、その年に20万円を経費にすることができず、4年かけて必要経費にしなければなりません。購入した1年目は5万円、2年目も5万円、3年目も5万円、4年目も5万円(合わせて20万円)という風に4年間かけて必要経費にするということです。
”水道光熱費”
この経費も通信費と同じで、按分して経費計上します。
家にいる時間の2割が仮想通貨の取引をしているなら、2割を必要経費とすることができます。
”家賃や固定資産税”
もうお分かりですよね?
こちらも按分して経費計上しましょう!
”税務費用”
仮想通貨の確定申告はややこしいので、税理士に相談したり、申告書の作成を依頼される方も多いと思います。
その時にかかる税理士の費用も必要経費にすることができます!
全国の税理士事務所を自分の目で確かめたいという方はこちらの『税理士ドットコム』で調べてみてください👍
ちなみに普通でしたら、税務相談は30分5,000円~ですが、下記のサイトを通すと、初回の相談が「無料」になるので、是非使ってみてください♪
仮想通貨の経費としては認められないもの!
"旅行代"
たとえ投資している仲間での旅行だったとしても、旅行代はプライベートの要素が強く、必要経費になりにくいと考えます。
ただ、税務署を納得させることができれば必要経費になりますので本当に収入を得るために必要なものであれば、必要経費になりえます!
"キャバクラ"
なかなか投資に関する勉強や情報交換などをキャバクラではしないですよね😂
ただ、これも旅行代と同じで、収入を得るために必要なものであれば、堂々と経費にしてしまいましょう!
"詐欺"
悲しいことに、仮想通貨にまつわる詐欺は非常に多いです。
詐欺や詐欺まがいで支払ったお金は必要経費にならないと国税局は考えます。
詐欺だけには気を付けましょう😵
領収書があれば大丈夫!?
領収書があっても大丈夫とは言い切れません!
なぜなら領収書は「支払った事実」を証明しているだけだからです。
もう一度、必要経費の概念を思い出しましょう!
『収入を得るためにかかった費用』でしたね😊
このことを証明するには領収書やレシートだけでは不十分ですので、「誰と」「いつ」「どこで」「何を」ぐらいはメモしておくようにしましょう📝
経費の領収書がない場合は!?
領収書がなければ一切経費として認められないのかと言わると、それはNOです😊
レシート・クレジットカード明細・請求書・WEB明細・通帳の引き落としなど、証明できれば何でもOKです🙆♂️
大事なのは「収入を得るために必要かどうか」です!
ただ、これらの証拠書類が一切ない人もいるかと思います。
証拠書類がない人でもきちんとメモなどで、さきほどの「誰と」「いつ」「どこで」「何を」と支払った金額を記録していれば経費にできる場合もありますが、証明力としては弱くなりますので、できるだけ証拠書類は残しておくようにしましょう!
仮想通貨の必要経費終わりに!
でたらめな経費計上をしてしまうと、税務調査が行われた時に、経費が認められなくなり、追加で税金を支払わなければならず、加算税や延滞税といった余計な税金も納めなければなりません。
税務調査についてはこちらの記事を参考にしてみてください😊
しっかりと仮想通貨の経費になるもの、ならないものを区別して正しい申告をしましょう😋