【個人事業主必見】プライベートの自家用車を事業用にする場合の減価償却は!?

 

個人事業主
自家用車を事業用に変更したいんだけど、減価償却費の計算ってどうするの?

SHO
お任せください!
少し専門的なことですが、できるかぎり簡単に解説していきます♪

 

 

個人事業主やフリーランスにとって、必要経費をいかに計上するかが節税のポイントになります👌

 

特に減価償却は簿記・会計を勉強したことがない方にとってはとても難しいと思います😭

 

その難しい減価償却をプライベート用から事業用にに変更した時ともなれば、わけもわからず、車代を経費にするのを諦めてしまう人もいるかもしれません😱

 

そこで今回は、プライベート用で使っていた車を事業用にした場合の減価償却について徹底解説したいと思います!

 

この記事を最後まで読んでいただくと、もともと難しい減価償却の中でも、特に難しい事業用への変更時の計算方法を理解できるようになりますので必見です!

 

そもそも減価償却とは!?

 

「減価償却」と言葉だけ見ると、とても難しそうに見えますが、内容は至ってシンプルです👍

車や建物のような10万円以上の高額なものは、購入したその年だけで使用するものではなく、何年にもわたって使用しますよね?

 

つまり、10万円以上の高額なものはその年に一括で経費にするのではなく、何年にもわたって使用するので、何年にもわたって経費にするということです。

 

これだけのことを「減価償却」と難しく言っているだけですww

 

⚠️もっと厳密に言うと、少しニュアンスが違いますが、個人事業主にとって大切なのは言葉の意味ではなく節税に使えるかどうかだと思うので、難しい税金用語も大体理解していれば問題ありません!

 

プライベート用から事業用に変更する場合の減価償却の流れ!

 

それでは順番に、どういう風にプライベート用から事業用に変更した時に減価償却費として経費にするのか解説していきたいと思います。

 

流れとしては、「未償却残高を計算する」➡「減価償却費の計算」➡「未償却残高の推移」このような流れで解説していきます。

 

特に、「未償却残高を計算する」が最も大切なので、詳しく解説した後に、具体例を使って最後まで説明しますので、集中してくださいね😂

 

未償却残高を計算する

 

未償却残高とは何かを説明する前に、減価償却のイメージを掴むために下の図をみてください👍

減価償却

 

事業の減価償却費は、残っている価値(未償却残高)が経費になるので、事業用に変更時点での車の価値はどれぐらいあるのかをまず初めに計算します!

例えば2年間プライベートとして使用したとするならば、2年間分の減価償却費を引いた残りの未償却残高だけが、事業の減価償却費として経費にすることができます。

 

そしてその残っている車の価値(事業の経費にできる減価償却費)を「未償却残高」といいます!

"事業の経費にできる未償却残高の公式"
事業経費の未償却残高 = 車の購入価格 - プライベート使用時の減価償却費

*プライベート使用時の減価償却費とは、プライベートとして自家用車を使用したことにより、車の価値が減るのでその減少分のことです。

 

プライベート使用時の減価償却費の公式
プライベート使用時の減価償却費 =車の購入価格 × 0.9 × 旧定額法の償却率 × プライベート使用年数

 

未償却残高の具体的な計算をする前に、プライベート使用時の減価償却費を計算する際のポイントを3つあげます!

①旧定額法で計算する

②減価償却の耐用年数を1.5倍する

③プライベート使用時の期間計算では6ヶ月未満切り捨て・6ヶ月以上切り上げ

 

 

具体例を使って実際に計算しよう

 

文章で説明はよくわからなかったという人は具体例で理解してもらえればと思います!

具体例

2017年4月 自家用車を300万円で購入

2020年6月 自家用車を事業用に変更(プライベート用の期間は3年2ヶ月)

 

①まずは未償却残高を計算するために、プライベート使用時の減価償却費を計算します👍

 

プライベート使用時の減価償却費=300万円×0.9×0.111×3年=899,100円

 

・自家用車の耐用年数は6年なので、6×1.5=9年 *軽自動車は4年

・9年の旧定額法の償却率=0.111 *6年の旧定額法の償却率=0.166

・3年2ヶ月は6ヶ月未満切り捨てなので3年

 

 

②未償却残高を計算します👍

 

未償却残高=300万円-899,100円=2,100,900円

 

この2,100,900円が事業の減価償却費として経費になる総額の金額です👌

 

 

③今年度分の事業の減価償却費を計算します👍

 

事業用に変更した初年度(2020年度)の確定申告時の減価償却費=300万円×0.167×7/12=292,250円

 

・6年の定額法の償却率 0.167

・2020年6月から12月の7ヶ月分を経費にできるので12ヶ月分の7ヶ月 7/12

 

*ちなみに、2021年度の減価償却費=300万円×0.167×12/12=501,000円

 

 

④未償却残高の推移👍

 

2020年度分(事業用に変更した初年度)の減価償却費が292,250円なので、未償却残高=2,100,900-292,250円=1,808,650円

2021年度分(事業用に変更した2年目)の減価償却費が501,000円なので、未償却残高=1,808,650-501,000円=1,307,650円となります😣

 

 

終わりに!

 

みなさんお疲れ様でした😭

なかなかボリュームのある論点ですので分かりにくかったとおもいます💦

ただ、減価償却費は経費の中でも、大きい数字で節税効果が高いので、諦めずにマスターするようにしましょう!

 

また、個人事業主・フリーランスの方は是非、青色申告してみて下さい。

青色申告するだけで、驚異的な節税になりますので、超おすすめです!

 

 

ただ、青色申告するには、帳簿を作成したりなど、簿記や会計の知識が必要とされますが何の心配もいりません!

こちらの記事では青色申告の基本的な事やメリット専門知識ゼロでも帳簿作成などができる『裏ワザ』をご紹介していますので、是非読んでみて下さい。

 

これからもみなさんのためになる税の知識や金融リテラシーを発信していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします🙏🙏🙏

 

 

 

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