災害で損害を受けた方へ!雑損控除と災害減免法を使って税金を安くしてください!

 

男性
台風で自宅の屋根が吹っ飛んでしまったんだ😥
何か税金面で考慮してくれないの?

 

SHO
災害を受けたときには2つの税金制度があります!
ただ、要件や計算方法がわかりにくですが、誰でもこの制度を使いこなせるように徹底解説します👍

 

 

日本は、嬉しいことではないですが、言わずと知れた「災害大国」です。

台風・地震・大雨・浸水など、自然災害が毎年のように猛威をふるっていますよね😣

 

そんな我が国には、災害などで損害を受けた際には2つの救いの手があることをご存知でしょうか?

 

そこで今回は、被災された方には絶対に知ってもらいたい2つの税金制度『雑損控除』と『災害減免法』について徹底解説したいと思います!!

 

これを読めばこれらの制度を使いこなせるようになるので、最後まで読んでくださいね😶

 

雑損控除とは!?

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まず初めに雑損控除について解説します。

 

雑損控除の概要

 

災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを雑損控除といいます。

出典 国税庁ホームページ

 

雑損控除は災害に限らず、盗難や横領で被害を受けた場合にも適用できる制度です😉

これら3つの原因によって損害を受けた資産がある場合は雑損控除を受けることができるのです♪

 

雑損控除の対象となる資産

 

住宅・家財(家具、家電、衣類、什器、現金)・車両などの生活に必要なものが対象となります!

 

(注)対象にならない資産として、棚卸資産や事業用資産、生活に必要でない高級品(高級車・別荘・ダイヤモンド・一個30万円を超えるものなど)があげられます。

 

なくなっても困らないものは雑損控除の適用外ということですね😥

棚卸資産や事業用資産は事業所得の経費になりますので、雑損控除の適用外となります。

 

雑損控除の控除額

 

控除額の公式を見ましょう!

”計算式”
・差引損失額 - 総所得金額の10%
・差引損失額のうち災害関連支出の金額 - 5万円

 

このどちらか多い方が雑損控除の金額となりますいずれにしても「差引損失額」を計算しなければなりません。

 

それでは今から、「差引損失額」の金額を求めていきましょう😉

 

『差引損失額』とは?

 

”計算式”
差引損失額 = 損害(被害)金額 + 災害関連支出 - 保険金等

損害金額は、災害などで被害を受けた資産が、その災害で損害を受ける前の時価から災害でどれぐらい価値が落ちたかを表す金額になります。

簡単に言うと、災害によってどんだけ資産がダメージを受けたかということです😂

 

それでは具体例で確認していきましょう!!

 

【具体例】

私はサラリーマンで年収が500万円です。10年前に3,000万円(建物=1620万円、土地=1380万円)で購入した木造住宅が台風で屋根が一部飛んでいってしまいました。*今回は保険金等はないものとします。

 

 

👇損害金額を計算するポイント👇

「いつ購入したか?」「いくらで購入したか?」「建物の構造は?木造、鉄骨、鉄筋コンクリート?」「損害の規模は?全壊、半壊、一部損壊?」

 

”計算式”
損害金額=(住宅の取得価額 - 減価償却費) × 被害割合

で計算できるので、まず建物価格1,620万円から減価償却費をひきます。

 

SHO
土地は年数が経っても価値が落ちないので減価償却しないんだよ♪

 

”計算式”
減価償却費=建物部分の取得価額×0.9 ×償却率×経過年数

減価償却費は建物の構造によって変わってきますが、今回は木造の建物で償却率は0.031なので、上の式に当てはめると、1,620万円×0.9×0.031×10年=451万9,800円

 

そして、被害割合というものは国税庁のホームページにばっちり記載されています。

被害割合一覧

 

今回は、一部損壊ということなんで、5%になります。

 

1,620万円-451万9,800円×5%=584,010円これが損害金額になります。

災害関連支出の金額とは?

 

災害関連支出は、災害に関連したやむを得ない支出を言います。

 

具体的には、住宅や家財の除去や取り壊し費用や、原状回復費用が挙げれます。

 

今回の場合は屋根の一部が飛んでしまったので原状回復工事の費用が30万円かかったとすると、30万円が災害関連支出の金額となるわけです。

 

 

さて、差引損失額の公式をもう一度確認しましょう!

”計算式”
差引損失額 = 損害(被害)金額 + 災害関連支出 - 保険金等

損害金額=584,010円 災害関連支出=30万円 保険金等=0

なので、差引損失額=884,010円となります。

 

総所得金額は?

 

総所得金額というものは、収入から経費を差し引いた所得の合計というものです。

今回はサラリーマンで給与収入以外の収入はないと仮定すると、年収500万円の人の総所得金額は、346万円になります。

 

ちなみに収入とか所得とかがよくわからない人はこちらの記事を参考にしてみてください👍

 

個人事業主の方👇

 

会社員の方👇

 

 

雑損控除の金額を計算しよう!

 

全ての数字は出そろいましたね。🎈

雑損控除の計算式をもう一度思い出しましょう!

”計算式”
・差引損失額 - 総所得金額の10%
・差引損失額のうち災害関連支出の金額 - 5万円

差引損失額=884,010円 総所得金額の10%=346万円×0.1=346,000円

今回の上段の公式に当てはめます✍

 

雑損控除=884010円 - 346,000円 = 538,010円

 

雑損控除は以上になります。ややこしいので、簡単に雑損控除の金額を計算する手順をまとめます。

雑損控除の金額を求める流れ
資産の取得日・価格・構造 ➡ 資産の減価償却費 ➡ 災害関連支出の金額 ➡ 保険金等 ➡ 損害金額 ➡ 差引損失額 ➡ 総所得金額

 

次は災害減免法をみていきましょう!

 

災害減免法とは!?

 

災害減免法の概要

 

雑損控除と違い災害にのみ適用できる制度です。

そのため、盗難や横領には使えません🙇‍♀️

 

災害減免法の対象となる資産

 

対象となる資産は住宅及び家財ですが、それらの資産の損失額が価格の1/2以上でないと適用できません。

ちょっとぐらいの被害では災害減免法は使えないということです。

 

災害減免法の減税額

 

災害減免法の減税額はその人の所得によってきまります。

 

【その年の所得金額】 【所得税の減税額】
所得500万円以下 全額免除
所得500万円超750万円以下 1/2免除
所得750万円超1,000万円以下 1/4免除

 

つまり、所得1,000万円を超えている人は災害減免法は適用できません。

ちなみにですが、収入ではなく所得なので注意してくださいね😁

 

雑損控除と災害減免法!?

 

2つの制度は併用することができません😣

結局どっちが得なのかは計算してみないことにはわかりません。

ただ、雑損控除の金額が大きい場合は3年間繰り越すことが可能ですので、損失金額によっては雑損控除を適用した方が得になることがあります。

 

また、国税庁ホームページの申告書作成コーナーで申告書を作るのであれば、順番に入力するだけで納税者に有利な選択をしてくれるので、是非活用してみてください😋

 

雑損控除と災害減免法を適用するために確定申告しよう!

 

これら2つの制度を利用するには『確定申告』しなければなりません。

 

税務署に行く前に、雑損控除と災害減免法をするための必要書類を確認しておきましょう!

”必要書類”
・罹災証明(絶対必要な書類ではありませんが税務署は求めてきます)
・保険金額がわかる書類
・災害関連でかかった費用の領収書
・資産の取得日、価格、構造がわかるもの(これらがわからない場合は特別な計算方法があるので税務署もしくは税理士に相談してください。)
・サラリーマンであれば源泉徴収票
・個人事業主であれば収入と経費がわかるもの

3月15日までに忘れずに確定申告するようにしましょう!

 

災害時の節税制度終わりに!

 

今回の制度は災害などが起こらない限り節税対策として利用できません。

節税はしたいけど、税金って難しそうと思って諦めていませんか?

 

そんな個人事業主・フリーランスの方に是非おすすめしたいのは青色申告です😊

青色申告するだけで、驚異的な節税になりますので、超おすすめです!

 

ただ、青色申告するには、帳簿を作成したりなど、簿記や会計の知識が必要とされますが何の心配もいりません!

こちらの記事では青色申告の基本的な事やメリット専門知識ゼロでも帳簿作成などができる『裏ワザ』をご紹介していますので、是非読んでみて下さい。

 

また、事業が軌道に乗り出し、自分は仕事に専念し、帳簿とか節税とかを税理士に一任するのもありかなと思います。

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