【保存版】従業員を給与ではなく外注費にする方法!

 

SHO
従業員をこれから雇おうと思うんだけど、注意点とかありますか?

 

SHO
もちろんです!
従業員を給与にするか外注扱いにするかで税金の取り扱いが全く異なります!

 

 

個人事業主やフリーランスの方でも従業員を雇って事業を大きくしていっている方も多いと思います👌

 

仕事内容にもよりますが、この従業員を給与ではなく外注費にするだけで、驚異的な節税になるだけでなく、社会保険なども払わなくていいですし、源泉徴収といった分かりにくい事務もなくなります!!

 

しかし!

 

残念ながら税法には「外注費か給与か」を判断するのに明確な規準を設けていません💦

 

 

SHO
税務調査で、「給与」か「外注費」かの争いは、必ずと言っていいほど調査官と納税者で意見が対立するところです

 

 

そこで今回は従業員の給与を確実に外注費にする方法をご紹介したいと思います!

 

結論!!

請負契約書の作成📜

4つの基準を確実にクリア◎

国税局基準も合わせて確認✅

外注費にするために契約書の作成は必須!

男, 記号, 紙, 書き込み, ドキュメント, 契約, 署名, 署名文書, 契約書への署名, 署名用紙

 

外注費扱いにするためには請負契約書の作成はマストです!

 

その理由として、消費税法基本通達には「給与か外注費かの区分は雇用契約もしくはそれに準ずる契約による」と規定されているからです。

ちなみに、雇用契約というのは給料に該当します。

 

そこで、請負契約書をきちんと作成することで、雇用しているのではなく、請負(委託)している証明ができるのです!

 

外注費にする4つの判断基準!?

ペン, 図面, ページ, トレーニング, 絵画, 作, 仕事, 宿題, 色, 創造性, 美しい, 定規, 紙

 

外注費と給与の判断は、先ほども言った通り明確な基準はありません!

 

しかし、4つの規準を国税庁は設けているので順番に見ていきましょう!

 

ただ、勘違いしてほしくないのですが、つの要件に1つでも該当すればいいというものでもなく、個別の契約内容や業務実態を総合的に判断するのでご留意下さい!

 

その契約の業務内容が他人と入れ替わることができるか。

 

例えば、本人が急病などにより委託された業務ができない場合に、他の作業員でも代わりが務まるか?

👉入れ替わることができれば外注費!

👉その人しかできないなら給与!

 

報酬の支払者から指揮監督を受けるかどうか。

 

👉作業時間に関係なく、作業内容に応じて報酬が支払われるものであれば外注費!

👉作業時間を指定したり、時給制にしたりなど時間的な拘束をすれば給与!

 

③引き渡していない完成品が不可抗力のため滅失してしまった場合でも報酬を請求できるかどうか。

 

👉報酬を請求できないなら外注費!

👉完成しなくても働いた時間報酬を貰えるなら給与!

 

④材料や用具は本人が負担しているか。

 

👉請負本人が材料や用具等を負担していれば外注費!

👉用意されている場合は給与!

 

「外注費」を「給与」と判断されない秘策を大公開!?

戦略, 勝利, チャンピオン, チャンピオンシップ, 勝者、, Prevx, チェス, ゲーム, 図, ポーン

 

先ほどの「4つの判断基準」の内容を含んだ請負契約書を作成することは、厳しくいえば最低限のことです!

 

ただし、しつこいですが、これらの形式的な基準を満たしても必ず外注費にできるかと言われればそうでもありません。

 

社長
もう結局どうしていいかわかりません・・・

SHO
そういうと思いました!
お任せ下さい!
先ほどの基準は通達に載っているものですが、それ以外に国税局が過去の裁判例などを基に、更に細かい基準がたくさんありますのでご紹介させて頂きます🙆‍♂️

 

 

給与と判定される項目一覧

 

・時間や場所の拘束

・労働基準法の適用

・役職(課長、部長など)がある

・有給や特別休暇がある

・交通費を貰っている

・残業代がある

・ボーナスがある

・労働組合に加入できる

・名札など、客観的に組織の一部の人間である

・業務は会社のマニュアルに沿ってさせられる

・最低保証がある

・雇用契約がある

・継続的に労務の提供がある

・配席図に名前がある

・社内のルールに従う(朝礼など)

・福利厚生を受ける

・退職金の支給がある

・制服等の貸与がある

・その会社以外の仕事の禁止

・会社のスケジュールに沿っている

 

要するに正社員のような扱いをしていれば、給与と判定されます!!

 

外注費と判定される項目一覧

 

・請求書が作成されている

・営利性がある

・本人がその業務の何らかの資格がある

・自分で仕事のリスクを負っている

・材料等を持ち込みしている

・報酬料金の交渉ができる

・報酬の値引きや値上げがある

・一社専属ではなく他でも仕事がある

・同業者団体に加盟している

・以前に他の会社で同じ仕事をしている

・仕事のスケジュール管理を自分で行う

・仕事に関する損害保険に加入している

・店舗を構えている

・請負人自身が従業員を雇っている

 

要するに個人事業主として独立した立場で仕事をしているかがポイントになります!

 

 

万全は税理士に相談しよう!!

 

外注費にするには様々なチェックポイントがあるため、税理士に相談するのもありかもしれません👌

 

ちなみに普通に税理士に相談したら、税務相談は30分5,000円~ですが、下記のサイトを通すと、初回の相談が「無料」になるので、是非使ってみてください♪

税理士ドットコムで最適な税理士選び

税務調査で外注費を否認されている方へ

 

税務調査で、外注費を給与と税務署に判断されていて困っていて、税理士に相談したい方もいると思います😥

 

ただ、税理士といっても様々な税理士がいます。

弁護士に交通事故に強い・離婚に強いという具合に、税理士にも得意不得意があり、税務調査に強い税理士じゃないと本当に意味がありません😭

社長
そんなこと言われてもどうやって探したらいいかわかりません・・・

SHO
お任せください!
豊富な税務調査経験のある税理士をご紹介します!

この先生は元国税調査官で、税務署の手法をよくわかっておられます。

出典 http://www.totaltaxconsulting.com/zeimutaisaku/

税務調査の経験のある税理士を探している方は一度コンタクトをとってみてはいかがでしょうか?

こちらからご連絡可能です♪

 

 

今回紹介した基準をできる限り網羅し、税務署に堂々と外注費と主張できるよう、日頃からきっちり対策をしましょう🎈

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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