確定申告が終わって一安心している方。
ちょっと待って下さい!
確定申告で、税金が返ってくる還付申告であれば何の問題もありませんが、納税になる人も多いと思います。
確定申告の期限はご存知の通り3月15日ですが、納税の期限も3月15日です。
金融機関に借りるしかないのかな、、、😢
納税期限を遅らせることができるとっておきのテクニックが3つありますよ〜!
そうなんです!
3月15日よりも納税期限を遅らすことができる制度がなんと3つもあります。
そこで今回は、この3つの制度を利用するために必要な手続きや、詳しい内容、そしてメリットデメリットをご紹介します。
資金繰りは事業者にとって、とても大事だと思いますので、最後まで読んで頂きたいと思います。
目次
支払い期限を延長させる3つの制度!!
大前提なんですが、知っておいて欲しいこととがあります。
そもそも、納税期限を遅れてしまうと、延滞税や加算税といった罰金みたいなものがプラスされてしまいます。
ただ、今から紹介する3つの制度を利用して頂くと、罰金も払わずに納税期限を遅らすことができますので、要チェックです!
それでは順番に説明していきます。
振替納税!
利用している人が多い制度です。
振替納税とは、納税者自身の銀行口座からの口座引落しにより、納税することです。
これを利用すると、納期限が1ヶ月程遅らすことができ、手数料や延滞税がかかってきません。
振替納税を利用するには、事前に(3月15日まで)税務署又は希望する預貯金口座の金融機関へ専用の振替依頼書を提出しなければなりません。
❇︎一度提出すると、次からは勝手に口座引き落としになるので、毎年出す必要はありませんが、引き落とし口座の変更等があれば再度提出しなければなりません。
振替依頼書のダウンロードはこちら👇
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/24100020.htm
一つだけデメリットとして、領収証が発行されません。
ただ、納税額の証明には他に納税証明書というものがありますので、ご心配なく。
どうしても領収証が欲しいという人は、期限内に税務署の窓口もしくは金融機関でお支払い下さい。
クレジットカード納付!
平成29年から、納税方法の一つとしてクレジットカードでの納税も可能になりました。
これを利用すれば、クレジットカードの引き落としの日まで支払いを延長することができます。
ただ、注意して頂きたいのですが、クレジットカード納付は、インターネット経由のみでしか利用できません。
よって、金融機関や税務署の窓口でクレジットカードを利用できるということではありませんので気をつけてください。
わかりにくい方はこちらの図を見て下さい。
国税庁ホームページより
このようにクレジットカード納付支払いの専用サイトがありますので、そこから必要な情報を入力していく形になり、この方法での納税に限り、クレジットカードが使えます。
【参考】クレジットカードお支払いサイト
ただ、このクレジットカード納付はメリットだけでなくデメリットもありますので、以下にまとめました。
・クレジットカードの支払いをさらに分割払いすることで、より負担を軽減できる。
・スマホからでも、インターネット経由で24時間いつでもどこでも納税できる。
・勿論、クレジットカードのポイントが付く。
・支払える金額に制限がある。 納付可能な額はクレジットカードの決済可能額の範囲内になります。 限度額が50万円なら50万円、100万円なら100万円になり、上限は1000万円未満です。
・納付が完了しても領収書が発行されない。
クレジットカード納付の1番のデメリットは決済手数料ということになりますが、その分クレジットカードのポイントも付きますので、金額によっては得になる可能性もあります。
例えば、クレジットカード納付で楽天カードを使えばかなりお得です!
楽天カードは1%ポイント還元ですので、1万円で100円貯まります。
手数料は76円ですので楽天カードを使用したほうがお得と言えます。
クレジットカード納付についてもっと詳しく知りたい方は国税庁ホームページを確認下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/nofu-shomei/nofu/credit_nofu/index.htm
延納!
延納とは、簡単に言うと、納税額の半分を約2ヶ月後に引き伸ばすことができる制度です。
延納をする条件として、確定申告により納付する税金の2分の1以上の金額を納期限(基本は3月15日)までに納付しなけらばなりません。(振替納税利用の場合は、振替日に振替納付)
そうすることにより、残りの税金の支払いを同年5月31日まで、引き伸ばすことができます。
【具体例】
・事業収入400万円で事業所得200万円の個人事業主がいます。
・納税額は82,700円で、一括で納税することが難しいので、延納をすることにしました。
”e-tax”で申告する場合と”紙”で申告する場合の2種類を説明します。
”e-taxの場合”
計算結果確認画面まで入力して下さい。
そうすると、今回の納税額の82,700円とでてきます。
下にスクロールすると、『延納の届出』という画面がありますので、そこをクリック!
青色のマーカーをしましたが、延納する金額は2分の1以下でないとダメです!
上限の41,000円を入力。
この41,000円の支払いが、5月31日まで延長されます。
入力すると、申告期限までに納める税金が自動的に41,700円と入力されているので、この金額を3月15日までに納税すれば、先ほども言いましたが、残りの41,000円の支払いが、5月31日まで延長されます。
*82,700円の2分の1は、41,350円ですが、納税額は100円未満切り捨てになるので、2分の1以上の金額が41,700円となります。
ちなみに、お家でスマホで確定申告してみたい方はこちらの記事をご覧下さい。
誰でも簡単に申告書の作成ができるよう、画像付きで解説していますので必見です。
”紙の場合”
申告書を印刷して提出する場合は、申告書に直接書き込みます。
57・58番が延納の届出の箇所になりますので、数字を記入します。
このように延納を利用すれば、支払い期限を引き伸ばすことができますが、1つだけ注意点がああります。
延納をすると、3/16から5/31までの期間について、「利子税」という年1.6%もの税率が掛かってきます。
それならば、延納せずに潔く『延滞』してしまえばいいのではないかと思うかもしれません。
ところが、『延滞』してしまうと、利子税ではなく「延滞税」が掛かってきます。
なんと、延滞税の税率は、納期限の翌日から2ヶ月以内は2.6%(令和2年)、2ヶ月以降の部分には8.9%(令和2年)となり、利子税の税率よりも負担が大きくなるのです。
これらの理由により、延納の方が有利になるのです。
これじゃ、延滞税は掛からないにしろ、利子税はかかってくるじゃないか😣
つまり、299,000円までは、利子税の負担なしで納付期限を引き延ばすことができるんだ😉
ただ、納税額が299,000円を超えてしまうと利子税はかかってしまいます😫
延滞税の税率はヤバすぎる!?
先ほども説明したとおり、延滞税の税率は2ヶ月を超えると年8.9%と、かなり高金利になります。
本来納めるべき納税額が残っている限り、延滞税はずっと掛かってきます。
逆に言えば、本税のみ払ってしまえば、延滞税はストップしますので、とにもかくにも、本税は早く納めなければなりません。
ただ、どうしても納税できない場合は、納税の分割相談ができますが、延滞税は免除されません。
そういう場合は金融機関でお金を借りて、納税するのも一つの手段です。
銀行のフリーローンでは、金利が低いところだと2%~のところもありますので、選択肢の一つにしてみて下さい。
個人事業主は資金繰りを大切にしよう!
事業者は、百も承知だと思いますが、事業をする上で資金繰りはとても大事です。
それは個人事業主も例外ではありません!
そうはいうものの、仕事が忙しく、帳簿をつけたりするのは後回しになってしまい、慌てて確定申告を作成し、税務調査で色々指摘され、余計な税金を払ってしまう事業者の方々を数多く見てきました。
もちろんお金がかかるので、税理士に必ず頼めとも言えません。
そういう忙しい事業者や、これから事業を拡大していく事業者、事業者の経理を担当している奥様にこそ、きっちり帳簿を付け、是非とも節税効果絶大の青色申告していただきたいと思います。
こちらの記事では、青色申告のメリットを事細かに紹介しています。
それだけでなく、今まで、会計や簿記の勉強なんかしてこなくて、税金もよく分からないという人も何の心配もありません!
専門知識が一切ない初心者の方でも、簡単に帳簿作成できますのでご安心下さい。
また、帳簿を作成すれば、実際にお金がどのように動いているかを可視化できます。
そして、資金繰りを考える際には、帳簿作成は必須の作業になります。
『税金の期限延長』終わりに!
今回紹介した3つの納税方法は、非常に利用価値のある制度です。
余計な税金は払わなくて結構ですが、納税は国民の義務ですので、今回紹介した制度を利用しつつ、きちんと納税をしましょう!