税務調査でよく揉めるポイントとして接待交際費があります😂
税務署側は、接待交際費をプライベートな飲み会や食事だとほぼ決めつけて来るので、それを覆す証拠や説明が必要になってきます😊
そこで今回は仕事関係の人らとの食事や飲み会を割り勘にして支払った金額を経費にする方法を解説していきます🙆♀️
経費が増えると税金が安くなるので、しっかり経費になるものは経費計上して節税しましょう(・ω・)ノ
❇︎ちなみになんですけど、確定申告の際には領収書やレシートなどは添付しなくて大丈夫です。あくまで税務調査が行われる想定で準備しておくというものです😂
そもそも経費とは!?
そもそも必要経費とはなんなのかを知る必要があります😊
税法には次の2つが必要経費について書かれています。
(2) その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額
なんか難しく書かれていますねww
簡単に言えば、必要経費とは『収入を得るためにかかった費用』のことです。
ちなみに簡単にと言いましたが、この概念はとっ〜〜ても大事ですので必ず覚えておきましょう👍
必要経費と一言で言っても、業種や仕事内容によって本当に様々です。
そこで、この必要経費の概念を覚えておくことで、自分にしかわからない必要経費というものが出てくるかもしれません👍
必要経費が増えると税金が安くなり、節税に繋がりますので、経費と聞くとすぐに『収入を得るためにかかった費用』と言えるぐらいにインプットしてくださいね👌
余談ですが、法人の方は以下を参考に💡
しっかりと割り勘の場合の接待交際費について、法律で明記されているのでズルでも何でもないことがわかります👍
「No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5265.htm
割り勘を規定しているのが、下記の通達になります。
措置法通達61の4(1)-23
(交際費等の支出の方法)
措置法第61条の4第3項に規定する法人の支出する交際費等は、当該法人が直接支出した交際費等であると間接支出した交際費等であるとを問わないから、次の点に留意する。
(1) 2以上の法人が共同して接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為をして、その費用を分担した場合においても交際費等の支出があったものとする。
(2) 同業者の団体等が接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為をしてその費用を法人が負担した場合においても、交際費等の支出があったものとする。
(3) 法人が団体等に対する会費その他の経費を負担した場合においても、当該団体が専ら団体相互間の懇親のための会合を催す等のために組織されたと認められるものであるときは、その会費等の負担は交際費等の支出があったものとする。
割り勘の自己負担分を接待交際費にしよう!
仕事関係の人らと行った飲食代の領収書やレシートの裏に、上の図のようにメモしておくのです😋
これで、一人分の飲食費を経費計上しても税務署にきちんと説明することができ、経費としてほぼ間違いなく認めてもらえます🙆♂️
ここで注意点!!
領収書やレシートが無い場合もあるかと思います😥
そういう場合は、手帳などに、「誰と」「いつ」「どこで」「何を」をメモしておくのです(^^♪
(注)金額が書かれていなければ支払った金額も!
例えば、2020年4月1日に、取引先の「国税商店」の人ら合わして3人で焼肉に行き、割り勘をした場合!
このようにきっちりメモを残しておきましょう!
このメモがあるのとないのとでは、税務署の調査官の印象も大きく変わりますので、面倒くさいとは思いますが、きっちり記録を残しましょう⭕
また、クレジットカードの明細や、口座引き落としの履歴、そして電子メールなど、領収書やレシートでなくても証拠書類になりますので、できるだけ書類等は残すようにしてください👌
割り勘を接待交際費にする方法終わりに!
仕事関係の人らとの飲食代は、たとえそれが割り勘でも必要経費にできることがわかりましたね👍
脱税はいけませんが、正しい知識を使ってしっかり節税はしていきましょう🙏
また、個人事業主・フリーランスの方は是非、青色申告してみて下さい😁
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