【個人事業主必見】取引先の倒産も考えてますか?節税対策だけじゃない経営セーフティ共済を徹底解説!!

 

 

個人事業主
事業も軌道に乗ってきて売上も右肩上がりだけど、今度は税金が心配だな~😓
あと、万一のことも考えて、取引先が潰れたときの蓄えもしておかないと…😣

SHO
お任せください!!
節税対策しつつ、万一の備えもできる公的制度をご紹介します👍

 

【この記事からわかること】
・経営セーフティ共済のメリット
・経営セーフティ共済の注意点
・確定申告での注意点

 

自分の事業が軌道に乗って健全であっても、取引先が健全とは限らず、「倒産」はいつ起こるかわかりません。

 

 

もし、万一のことを考えずに何の対策もしていなかった場合、取引先が倒産したことによる連鎖倒産の可能性が高くなります😱

さらに、軌道に乗り、売上があがってくると、心配になるのが『税金』ですよね。

 

 

節税したいけど、無駄な費用も払いたくないし、万一のことも考えての貯金となると、「甘え」がでてしまい毎月しっかりと貯金できる人も少ないかと思います。

 

 

そこで今回は、節税もできて、さらに万一の備えにもなる公的制度『経営セーフティ共済』をご紹介します!

 

 

経営セーフティ共済は、「取引先の倒産」のような不測の事態に直面された方々が、必要となる事業資金を速やかに借入れできる共済制度ですので、個人事業主&フリーランスの方々は必見です!

 

 

 

 

経営セーフティ共済とは!?

 

個人事業主や中小企業の取引先が倒産した場合の、連鎖倒産や経営難を防止するために創設された公的制度です。

 

具体的には、毎月5,000円~20万円まで積み立てを行うことができ、取引先が倒産した場合に無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで借入することができるので、資金繰りの大きな助けとなるのです。

 

 

経営セーフティ共済の加入資格

 

加入条件は、1年以上継続して事業を行っていることです。

そして、加入できない場合を以下にまとめました。

 

・住所等の変更を繰り返し行ったため、継続的な取引の状況の把握が困難な場合
・事業にかかわる経理内容が不明の場合
・すでに借入れを受けた共済金または一時貸付金の返済を怠っている場合
・中小機構から返還請求を受けた共済金、一時貸付金、早期償還手当金、解約手当金の返還を怠っている場合
・納付すべき税金を滞納している場合
・12ヶ月分以上掛金の納付を怠ったため
・偽りその他不正の行為等のため、中小機構によって共済契約を解除され、解除された日から1年を経過していない場合
・現に共済契約者となっている場合(重複加入は不可)
・反社会的勢力に該当しないこと

 

要するに、1年以上事業を継続し、偽りや不正、そして滞納がなければ加入できるということです。

 

 

経営セーフティ共済の気になる運営

 

「独立行政法人中小企業基盤整備機構」という国の公的機関です。

 

年々加入者数は増え続けています。

 

公式ホームページより

 

 

経営セーフティ共済のメリット!!

 

5つのメリットがありますので順番にみていきましょう!

 

掛金が全額経費!

 

この制度の1番のメリットといっても間違いないでしょう!

毎月支払う掛金が全額「必要経費」になりますので、所得が下がり税金が安くなります。

 

 

掛金は毎月変更可能!

 

月によっては、お金に余裕のある月や、余裕のない月があったりすると思います。

そんな時でも安心して下さい。

掛金は、5,000円~20万円の間で毎月変更可能ですので、資金繰り等を考慮しながら、節税しましょう!

 

 

掛金前納でキャッシュバック!?

 

なんと掛金を前納すると、掛金月額の1,000分の0.9に累計月数を乗じた金額がキャッシュバックされます。
具体例を挙げます!

 

【具体例】
・限度額の月額20万円で12ヵ月分前納した場合

20万円×0.9/1,000×(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)=14,040円

 

 

お得な制度ですので、資金に余裕のある方におすすめです。

 

 

年末に最大260万円の経費を追加できる!

 

さきほど前納したらキャッシュバックがあると説明しました。

それと同じようなメリットですが、年末に来期分の掛金も前納できるので、今年の12月分の掛金に加えて来年12ヵ月分の掛金を前納することによって、最高260万円(20万円×13ヶ月)を経費にすることができます。

「今年は利益がですぎてしまったな~」という方には、打ってつけの節税になると思います!

 

 

掛金は解約すると全額返金!?

 

掛金を40ヵ月以上納めていれば、解約すると支払った掛金全額を受け取れます。例えそれが自己都合であろうと全額戻ってきます。
解約金は、解約申請書類の提出後2週間程度程度で支払われます。
なお、解約後1年経過すればもう一度加入することもできます。

 

 

万一の心配を解消!共済金の貸付!

 

万一の備えとしてのメリットがこれになります。

共済に6ヶ月以上加入していることが条件ですが、取引先の倒産によって売掛金の回収が困難となった場合に、無担保・無保証人で共済金の貸付を受けることができます。
貸付は、回収が難しくなった売掛金等もしくは、払込済の掛金の10倍(上限8,000万円)のいずれか少ない額の範囲内で受けることができます。
返済期間は、据置期間6ヵ月があり、これを含めて5~7年とされています。

取引先が倒産し、経営難の際に融資先を探すのはとても困難ですので、共済に加入していると安心です。

また、取引先の倒産以外にも臨時に事業資金を必要とする事態が生じた場合に、解約手当金の範囲内で貸付を受けることもできます。

 

貸付等に関する詳しい規定はこちらの公式ホームぺージを確認してください。

https://www.smrj.go.jp/kyosai/tkyosai/index.html

 

 

 

経営セーフティ共済のデメリット!

 

解約金は収入になる

 

解約金を受け取ったときには、全額が収入として計算されます。
従って、解約手当金を受け取るタイミングに工夫が必要になり、利益が多くでている年に解約してしまうと今までの節税が意味をなくします。
本当に取引先が倒産した場合などはすぐに解約するべきですが、おすすめは利益が少ない年や事業を辞めた年に解約した方が良いかなと思います。

個人事業主
課税時期を操作できるのは良い制度ですね!
ただ、掛金が経費になっても、解約金で収入になるんだったらそこまで節税じゃない気がするんだが…

 

SHO
それに関してはご安心ください!
解約金を受け取る場合は所得税上の優遇を受けれるので、加入年度が長ければ長いほどほとんど税金がかかることなく解約金を受け取ることが可能です。

 

 

解約金が全額戻ってこないケースがある

 

加入後40ヵ月未満で解約すると、払い込んだ金額よりも少ない金額しか戻ってこないので、万一の場合以外は解約しないようご注意ください。

 

 

確定申告時の注意点!!

 

全額経費になる「経営セーフティ共済」ですが、確定申告時には申告書や決算書の他に、追加で添付する書類が必要になります。

 

決まった様式はないのですが、サンプルがありますのでこちらを参考にしてください。

 

出典 中小機構

 

 

 

経営セーフティ共済徹底解説終わりに!

 

お疲れ様でした。

個人事業主の方は退職金がありませんので、「経営セーフティ共済」を退職金替わりに利用している人も増えているみたいです。

 

 

また、「経営セーフティ共済」はどちらかというと、『節税』制度になりますが、個人事業主の不安を一掃してくれるサービス【FREENANCE】があります!

 

【FREENANCE】 とは、簡単に言えば、無料で保険・補償がついてきて、個人事業主にメリットしかない新しい金融サービスです。

 

フリーナンスは加入しないと絶対に損なので、こちらの記事でメリットや登録方法を紹介していますので、是非読んで下さい。

 

 

 

これからも個人事業主・フリーランスに役立つ情報をお届けしようと思います😁

 

 

 

 

 

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