夫婦で購入した夢のマイホームですが、離婚後も住宅ローン控除を受け続けることができるのか気になるところだと思います😖
結論としては引き続き住宅ローン控除を受けることができるのですが、注意点がありますので順番に見ていきましょう!!
今回は夫婦で半分ずつの名義の家を買って離婚した場合を想定してみましょう!
ちなみに、住宅ローン控除の基本的な概要について知りたい方はこちらの記事をご覧ください👇
財産分与で取得🏠
追加取得の新しい借入があるか🏧
中古物件の築年数の基準をクリアできているか⌚
目次
離婚しても住宅ローン控除を受けるために!?
離婚後に住宅ローン控除を受け続けるためのポイントが大きく3つあります
・登記原因が贈与や負担付贈与ではなく、財産分与になっているか
・追加取得した家(持分)に対して、新たな借入れがあるか
・中古物件の取得になるため、築年数要件を満たしているか
他にも細かい要件があったりしますが、個別事情を考慮すると、きりがありませんので、一般的な場面を想定すると、この3つの要件を満たすことで、引き続き住宅ローン控除を受け続けることが可能です!
順番に要件を見ていきましょう!!
登記原因が財産分与になっているか!?
そもそも住宅ローン控除は、贈与により取得した物件や、親族などから購入した物件には、控除の適用がありません😭
そこで、「財産分与」が贈与にあたるかどうかが問題になりますが、これは相続税法基本通達9-8で贈与に当たらないと規定されています。
また、負担付贈与も住宅ローン控除の適用ができません💦
このため、家の共有持ち分を財産分与で追加取得した場合には、従来の持分(今回は1/2)の住宅ローン控除と新しく取得した共有持分のいずれについても住宅ローン控除を受けることが可能になります👌
追加取得した持分に対して新たな借入れがあるか!?
財産分与により、取得した共有持分は新たな取得とされているため、その中古住宅に対する借入が必要となります。
例えば、住宅購入時点において、連帯債務でローンを組み、離婚後もそのローンを返済する場合は、新たな借入とは認められないので、追加取得した部分は住宅ローン控除を受けることができません。
なお、普通の住宅ローン控除の要件にもなっていますが、借入が10年以上でないと、控除の対象にはならないので、注意が必要です。
中古物件のため、築年数要件を満たしているか!?
財産分与で新たに取得する持分は、中古住宅の取得になりますので、築年数に注意が必要です。
👉木造であれば築20年以内
👉鉄骨などの耐火建築物であれば25年以内
そもそも財産分与って課税されるの!?
妻は専業主婦で、夫の給料だけで生活していた夫婦が離婚し、財産分与すると、妻に贈与したとみなされ、贈与税がかかりそうですよね?
しかし、夫の稼ぎしかなくても、夫婦の財産は夫婦共有の財産ですので、贈与税は基本的にかかりません。
ただ、例えば、妻に贈与したいけど、普通に贈与すれば贈与税がかかるので、偽装離婚を装った場合などは、もちろん贈与税がかかりますし、悪質と判断され、プラスで追徴課税されることにんりますので、絶対にやめましょう😖
複雑な場合は税理士に相談!!
離婚は様々な法律が関係し、弁護士に相談する方も多いと思いますが、離婚専門の弁護士は、基本的に税法をあまりしりません😥
住宅ローン控除は本当に節税できるので、きちんと税理士に相談することをおすすめします😊
ちなみに普通に税理士に相談したら、税務相談は30分5,000円~ですが、下記のサイトを通すと、初回の相談が「無料」になるので、是非使ってみてください♪